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No.6 24/02/21 12:11
匿名さん6
あ+あ-

はい。もちろん断るべきですね。

その上で断らないパターンは2つしかない。

1.主さんが経済的に十分な余裕があり、それくらいの金なら捨てても良いと思える場合。


賃貸の保証人なら、連帯保証人だと思うんですけど、重要なことは正確に書いて下さいね。責任が違いますので。そもそも正しく認識出来ていないという事なら、問題外で拒否一択です。分からない事の責任を負ってはいけません。身を滅ぼすだけです。

家賃の10倍程度の支払いとなるリスクが見込まれるので、そのつもりで責任負うのが苦でないなら良いんじゃないでしょうか。


2.親の成年後見人となる。主さんが提案した財産の管理や契約などに関して全て、主さんが法的に権限を持つようにするってことです。

認知症などで正常な判断ができないという事が必要ですので、そのための努力や費用も親が持てという事になります。


相続も期待できないでしょうし、借金もあると考えて良さそうです。相続放棄することになるでしょうから、連帯保証人は絶対にあり得ない。相続放棄したとしても、その債権の責任を負う事になります。

6回答目(19回答中)

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