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No.6 24/03/26 21:15
匿名さん6
あ+あ-

お父様がなくなったら、遺言などがない場合、全財産を、お母様が半分、お姉様と主様が4分の1ずつ(他に兄弟がいなければ)相続するのが原則です。

ただ話し合いで割合は変えることができますし、遺言があればそれに則った分割になります。

また、生前贈与といって、生きている間に財産を分けることもできます。
お姉様にこれをされると、その土地はお姉様のものになってしまいます。

ただ、相続には遺留分という最低限自分の分だと主張できる権利がありまして、それは(二人兄弟であれば)生前贈与分も含めた、全財産の8分の1です。でも相手がごねたら裁判になります。

6回答目(15回答中)

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