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頭悪いので誰か教えてください 姉(36)が、父の土地?を無料でもらおうとし…

回答9 + お礼6 HIT数 429 あ+ あ-

匿名さん
24/03/28 15:57(更新日時)

頭悪いので誰か教えてください

姉(36)が、父の土地?を無料でもらおうとしています。

僕(33)は、うつ病で現在仕事をしていません。

姉が去年結婚して、
姉と、姉の旦那さんが、僕の父に「家を建てたいから土地をほしい」と言っています。

父がいなくなったら、父の土地は僕のものになるんですよね?
その土地を、姉に取られるのでしょうか。
頭悪くてすみません。

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No.4014021 24/03/26 21:05(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.5 24-03-26 21:14
人生の先輩さん5 ( 50 ♂ )

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仮にお姉さんが、お父さんから土地をもらうとしても、その土地の分の贈与税がかかると思いますので、本当の意味での「無料で」とはいかないと思います。

またお父さんが亡くなられた後に、遺産を分与されるとして、法的にきちんと作成された遺言書があれば、お姉さんにその土地が渡されるかもしれませんが、もしそれがなかったとしたら、きょうだいで半分ずつの分与になると思います。

その場合、土地を半分ずつ受け取ることもできるかもしれませんが、そうでなければ、換金(土地を売る)してそのお金を半分ずつにするということになると思います。

尚、俺はこのあたりことの専門家ではなく、あくまで個人的な見解ですので、悪しからず。

No.4 24-03-26 21:12
匿名さん4 ( )

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お父様の遺産相続権は主さんにもお姉さんにもありますよ。
お姉さんが土地を貰うなら、主さんは別の形(預貯金や家など)で同等の価値があるものを相続するのでは?

気になるならお父様に聞いてみれば良いと思われます。

No.2 24-03-26 21:09
匿名さん2 ( )

削除投票

父が存命中に姉にあげたら、あなたの物にはなりません
姉の物になった後なので

取られる、も何も今は父の物です
父があげれば姉の物です
あなたの物では無いです

土地なんて持ってても税金がかかってお金がかかるだけです

利用するだけの賢さが無いのであれば、姉が有効活用した方が良いです

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No.1 24/03/26 21:09
匿名さん1 

相続は、子供全員に権利があります
主さんにもお姉さんにも土地をもらう権利があるので
そこは話し合いになりますよ
とりあえず父親に話してみたらどうですか
姉が土地を建てたら僕はどうなるのかとか、話し合った方が良いですよ

No.2 24/03/26 21:09
匿名さん2 

父が存命中に姉にあげたら、あなたの物にはなりません
姉の物になった後なので

取られる、も何も今は父の物です
父があげれば姉の物です
あなたの物では無いです

土地なんて持ってても税金がかかってお金がかかるだけです

利用するだけの賢さが無いのであれば、姉が有効活用した方が良いです

No.3 24/03/26 21:10
匿名さん3 

決めるのは、お父様です。
長男だから貰えて当然とか思ってるのであればちょっと考え直した方がいいですね。

No.4 24/03/26 21:12
匿名さん4 

お父様の遺産相続権は主さんにもお姉さんにもありますよ。
お姉さんが土地を貰うなら、主さんは別の形(預貯金や家など)で同等の価値があるものを相続するのでは?

気になるならお父様に聞いてみれば良いと思われます。

No.5 24/03/26 21:14
人生の先輩さん5 ( 50代 ♂ )

仮にお姉さんが、お父さんから土地をもらうとしても、その土地の分の贈与税がかかると思いますので、本当の意味での「無料で」とはいかないと思います。

またお父さんが亡くなられた後に、遺産を分与されるとして、法的にきちんと作成された遺言書があれば、お姉さんにその土地が渡されるかもしれませんが、もしそれがなかったとしたら、きょうだいで半分ずつの分与になると思います。

その場合、土地を半分ずつ受け取ることもできるかもしれませんが、そうでなければ、換金(土地を売る)してそのお金を半分ずつにするということになると思います。

尚、俺はこのあたりことの専門家ではなく、あくまで個人的な見解ですので、悪しからず。

No.6 24/03/26 21:15
匿名さん6 

お父様がなくなったら、遺言などがない場合、全財産を、お母様が半分、お姉様と主様が4分の1ずつ(他に兄弟がいなければ)相続するのが原則です。

ただ話し合いで割合は変えることができますし、遺言があればそれに則った分割になります。

また、生前贈与といって、生きている間に財産を分けることもできます。
お姉様にこれをされると、その土地はお姉様のものになってしまいます。

ただ、相続には遺留分という最低限自分の分だと主張できる権利がありまして、それは(二人兄弟であれば)生前贈与分も含めた、全財産の8分の1です。でも相手がごねたら裁判になります。

No.7 24/03/26 21:17
お礼

>> 3 決めるのは、お父様です。 長男だから貰えて当然とか思ってるのであればちょっと考え直した方がいいですね。 回答ありがとうございます。
僕は、土地がほしいというより、姉の旦那さんが元怖い人?みたいな人で、ちょっと不安なのです。
姉が言っているのではなく、旦那さんが父に言っていて、父はとても優しくて、騙されるタイプの人間なので少し怖いんです。

No.8 24/03/26 21:17
お礼

>> 1 相続は、子供全員に権利があります 主さんにもお姉さんにも土地をもらう権利があるので そこは話し合いになりますよ とりあえず父親に話して… 賢い回答、ありがとうございます。

No.9 24/03/26 21:18
お礼

>> 2 父が存命中に姉にあげたら、あなたの物にはなりません 姉の物になった後なので 取られる、も何も今は父の物です 父があげれば姉の物です… 賢い回答、ありがとうございます。
土地は税金が、かかるのですね。
勉強になります。

No.10 24/03/26 21:22
お礼

>> 4 お父様の遺産相続権は主さんにもお姉さんにもありますよ。 お姉さんが土地を貰うなら、主さんは別の形(預貯金や家など)で同等の価値があるものを… 賢い回答、ありがとうございます。

No.11 24/03/26 21:23
お礼

>> 5 仮にお姉さんが、お父さんから土地をもらうとしても、その土地の分の贈与税がかかると思いますので、本当の意味での「無料で」とはいかないと思います… 賢い回答、ありがとうございます。
とても勉強になりました。

No.12 24/03/26 21:23
お礼

>> 6 お父様がなくなったら、遺言などがない場合、全財産を、お母様が半分、お姉様と主様が4分の1ずつ(他に兄弟がいなければ)相続するのが原則です。 … 賢い回答、ありがとうございます。
とても勉強になります。

No.13 24/03/27 09:54
匿名さん1 

遺言書があっても不服申し立ては出来ますよ

No.14 24/03/27 12:08
匿名さん14 

逆に自分のものになってると思ってる無職30代の男やばすぎる
土地に税金かかるのも知らないのか
父が亡くなったら絶対生きていけないね

No.15 24/03/28 15:57
匿名さん15 

特別受益という法律があります、父が姉に生前贈与したならば父が亡くなった時に半分くらいはあなたに遺産から戻ります、特別受益で検索してみてください。

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