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在日韓国人との結婚

No.3 08/03/16 21:26
通行人1 ( 42 ♀ )
あ+あ-

家庭裁判所で手続きをすれば、旦那さんの通称名の姓を名乗る事ができますが、主さんの戸籍上の姓は今の姓のままですから、本名と通称名と二つ持つ事になります お子さんが日本国籍であれば、主さんの戸籍に入りますから、本名は主さんの今の姓で、同様に旦那さんの通称名の姓を名乗る事ができます

ちなみに、外国籍の方と入籍なさっても、戸籍は別です

3回答目(9回答中)

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