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保険証

No.6 06/04/28 16:04
匿名希望6
あ+あ-

任意継続被保険者は退職後20日以内に社会保険事務所(又は健康保険組合)に自分で申請します。
在職中に保険証はコピーしておくといいでしょう。
申請後2週間くらいで自宅に郵送されます。
保険料は労使折半でなくなるので今までの倍になります。

資格を喪失してないので要件に該当すれば、傷病手当金や出産手当金も自分で手続きしてもらえます。
(国保ではもらえません)

任意継続被保険者になれる期間は最大2年です。
もし保険料がもったいないと思ったら、あなたの年収が130万未満の間は、家族の社会保険の被扶養者にもなれます。

6回答目(7回答中)

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