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立ち退き料

No.12 06/07/23 12:53
通行人2 ( ♂ )
あ+あ-

もう回答可能回数がないでしょうから結論に行きますね。主さんはPCが使える環境にありますか?
あるとしてお話すると、まず(路線価)と検索し、国税局のHPの全国の路線価を開き、自宅の場所を探して下さい。
そこに道路ごと、1平米あたりの土地価格が載っています。ぴったり10坪なら33.57平米ですから、家の前の道路の数字掛ける33.57、仮に路線価が30万円なら約1000万円になります。それがおおよその所有権の場合の土地価格です。

しかし借地な訳ですから、借地権者と土地所有者のそれぞれ取り分に分かれます。今度は路線価図の道路に書かれているアルファベットを見て下さい。それが所有者と借地権者の取り分の標準を示した借地権割合です。もしAなら所有者が10%、借地権者が90%。Bなら20:80…です。新たに借地権を結ぶとすれば、借地人は底地人(土地所有者)に借地権料としてその程度の支払いが必要だと考えればいい。逆に底地人が借地人を排除するならその支払いが必要なのです。
あとは建物の状況と当事者間の交渉ですね。当然そこで金額が変わります。

以上、ご参考に

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