- 注目の話題
- バカと無能は行動すんなや! 勉強をしろ!
- 50代 友達が居なくて毎日寂しく過ごしています 少しパートに行ってます 家族は夜に帰って来るけど夜ご飯を食べ終えたらそれぞれの部屋に行ってしまうので私は
- 30代女が結婚出来ない理由はなんだと思う? 自分のスペック→167センチ、普通体型、年収700、一人暮らし、家事は嫌いだけど出来る、理想高くない(年収や身
立ち退き料
同居の舅が主人に、俺が死んでも立ち退き催促されるまで住めと言います。名義は別れた姑の亡くなった叔父。借地で家は雨戸、網戸が壊れ、ベランダの屋根は半分飛び床板は剥がれ、風呂がまは底にヒビが入りパテで補修、縁は錆びてます。地代月4千円程。家の修復はしたくないらしく住みっぱなし状態。トタンの屋根と壁で夏は暑いし、家の資産価値も無い様な気がします。舅曰く立ち退き迫られたら莫大な金になる…との事。私には壊す方がお金かかる気がします。長く住むなら手入れした方が良いと思うのですが私達が払うならとの事。経済から同居してるのに無理だしそこまでして同居したくないのが本音。舅は立ち退く前に死んだら家を遺産に等と思ってる様で、大して嬉しくもない。実際立ち退き料てどの位なのかな…
新しい回答の受付は終了しました
任せて。何なら家にも六法全書あるし、類の資格あるから。…でもこの時間、ちょっとアルコールだけど…
年数からして旧法借地権。これは借家権に比べて馬鹿にはできない程に威力がある。旧法、その名の通りに昔、戦争に行く兵隊さんの為に『土地を借りたなら、土地を貰ったのも同然。仮に君が死んでも家族が露頭に迷うことはないから、安心して戦地に赴いてくれ』と言わぬばかりに定められた法律なんで、借地人に強烈な権力がある。
でも問題は家が今、どの程度にあるのかってこと。
元々、家を持つ為の借地権。家が朽ちてしまえば借地権は消滅し、土地は地主に返さなければならない。
逆に朽ちる前に追い出されるとかなれば、その補償は引越代程度では収まらず、仮に東京や大阪の都心の一等地ならば、諭吉が万枚に及ぶこともなくはない。(もちろん、場所や土地の大きさに左右される)
なるべく詳しく言ってみて
>> 5 ありがとうございます。元は土地も一緒に保有していた様です。姑の弟の借金の担保にして売ったそうです。地主が三軒隣に住んでるのですが、両親が亡くなり土地の事に詳しくない様で地代も去年払ってもらって無いですよね?という感じらしいです。私は良く判らないのですが舅も自分で買った家(すでに土地は売った後)なのに、離婚した姑任せだったのと離婚時も特に細かい話し(家の事や保険等お金にまつわる事)はしていない様です。年金も本人良く判っておらずまとめて受給出来る様に姑がした、でも長生きしたら困るからどうしよう。と言っています。年金は払っているかも疑問ですが…。舅はお墓の事も判らないそうで、私が嫁ぎ急に主人に何もかも任せると言い出しました。長文ごめんなさい。
お待たせしました。先にいくつか質問しますね。
まず建物の登記はありますか?
名義はどなたですか?
家の建築時期はいつでしょうか?
客観的に見て、家はまだ使えると見なすことができる状態ですか?
土地(借地部分)の広さはどの位でしょう?
名義を尋ねた理由は借地権の存在を確認することなんです。今までのところを読む限りは、誰が今の借地権者なのかがわかりません。昔のことだから借地の契約書も、もうないでしょう。その書面がなくても構わないんですが、重要なのは建物の名義人なんです。建物の登記に名義があるその人、もしくはその相続人でないと根本的に借地権の主張をできませんからね。
固定資産税を払うのは所有者なんで地主が払うもの、一度建物登記名義を確認なさるのがいいでしょう。
前に触れましたが、借地権はその建物を保有することが目的なんで、地震や落雷や火災で住めなくなった(予期せぬ建物の寿命、法律で滅失という)場合は別にして、建物が老朽化してしまった場合(法律で朽廃という)は、借地権そのものが消滅しますから、退去の場合には地主に朽ちた家を時価で買い取ることしかできませんから、実質いくらも出ません。ここに注意が必要ですんで、建物の寿命を左右する改装等は家主の許可が必要なことはお伝えし、家の手入れが借地権価格を左右すると含んで下さい。
主さんは何県何市ですか?周りは住宅街ですか?商業地ですか?
もう回答可能回数がないでしょうから結論に行きますね。主さんはPCが使える環境にありますか?
あるとしてお話すると、まず(路線価)と検索し、国税局のHPの全国の路線価を開き、自宅の場所を探して下さい。
そこに道路ごと、1平米あたりの土地価格が載っています。ぴったり10坪なら33.57平米ですから、家の前の道路の数字掛ける33.57、仮に路線価が30万円なら約1000万円になります。それがおおよその所有権の場合の土地価格です。
しかし借地な訳ですから、借地権者と土地所有者のそれぞれ取り分に分かれます。今度は路線価図の道路に書かれているアルファベットを見て下さい。それが所有者と借地権者の取り分の標準を示した借地権割合です。もしAなら所有者が10%、借地権者が90%。Bなら20:80…です。新たに借地権を結ぶとすれば、借地人は底地人(土地所有者)に借地権料としてその程度の支払いが必要だと考えればいい。逆に底地人が借地人を排除するならその支払いが必要なのです。
あとは建物の状況と当事者間の交渉ですね。当然そこで金額が変わります。
以上、ご参考に
新しい回答の受付は終了しました
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧