商標権詐欺罪について
小遣い稼ぎ程度で、偽ブランド品を格安の値段で偽物品と承知している買い手に売ったとき、罪としてはブランド会社に対する商標権絡みのものになると思いまが、その場合どうなるのでしょうか?(どのぐらい留置され、保釈金はいくらかかり、実刑判決的にはどうなるか)分かる方教えて下さい。
No.1018458 2009/06/10 13:17(悩み投稿日時)
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偽物を本物と偽って販売したなら詐欺になるけど、売り手が偽物だときちんと表示、買い手側にきちんと伝えて、買い手側も偽物だと納得した上でなら大丈夫なんでない?その辺はよく解らないけど…
偽物でも本物と同価格の値段で販売したら問題あるんじゃないかな…?まぁとりあえずアレだ、ググっとけ。ググっても解らなかったらヤフれ。
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