扶養内労働の勤務時間

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2009/07/25 18:44(更新日時)

扶養内労働の勤務時間について教えて下さい。
いま週6日1日5.75時間で週に34.5時間の勤務です。
1週間の労働時間でも扶養内かどうか決めるんですよね❓
早退や休んだりしてるぶんを別の日に仕事しても大丈夫でしょうか❓
月~土勤務で火曜日を休んだとしたら火曜日の5.75時間を水~土に上乗せして働く。
ダメですか❓
またこういうのどこに聞きに行けばいいですか❓
教えて下さい。

No.1059273 (悩み投稿日時)

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No.1

時間ではなく年収ですよ。時給を乗じてみてください。
旦那さんの会社の総務に聞いたらいかがでしょうか。
大体月収にして八万円くらいが目安かなと思います。

No.2

年収103万迄なら、
税金かかりません。
私は去年120万未満で
所得税と市県民税来ましたが知れてました。
勿論扶養です。

役職の納税課等でも
教えてくれると思います。因みに私は二カ所で仕事なので自分の会社の保険に入れとは言われません。

No.3

>> 1 時間ではなく年収ですよ。時給を乗じてみてください。 旦那さんの会社の総務に聞いたらいかがでしょうか。 大体月収にして八万円くらいが目安かなと… レスありがとうございます。
扶養内で103万以下ではなく130万以下に押さえた額なんで10万ぐらいですが…
勤務時間や勤務日数も関係あるみたいなんですよねヾ(>y<;)ノ

No.4

年収98万を超えると住民税の扶養から外れる。103万を超えると所得税の扶養から外れる。130万を超えると社会保険の扶養から外れる。
労働時間が週20時間を超えると雇用保険に入らないといけない。労働時間が正社員の四分の三を超えると社会保険に加入しなければならない(社会保険の扶養から外れる)

こんな感じです。

No.5

ちょっと勘違いされてる様な? 先の方が言われてる通り年収が基本ですよ。 勤務日数や労働時間など労務管理について不明な点は自社の総務に聞けば良いのでは?早退や欠勤分を上乗せして働けるか? それは貴女側の希望なので、上乗せ勤務したい曜日に必要な労力かどうかを直属の上司に判断してもらえば良いのでは? 130万枠に余裕があるから…と無駄な勤務をさせないと思いますから

No.6

社会保険の加入は労働時間で決まります。収入が低くてもです。そのために十万円位の標準月額報酬の欄も用意されています。

ただし、最低賃金を下回る金額で社会保険事務所に書類をだすと受理されない事があります。

No.7

すみません💦
私も気になってたんですよ。
今年月に9万ぐらい働いてるので103万は軽く越えるのですが130万までは大丈夫なんですよね?税金凄いかかるんでしょうか?
レス者なのに質問してごめんなさい🙇

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