児童扶養手当現況届について
前夫とは平成19年10月に別居を開始し、平成20年7月に離婚が成立しました。 前夫からは、離婚成立前の平成20年5月までは毎月4万円ずつ、計28万円の振込がありましたが、その後は一円も振込はありません。 児童扶養手当の現況届の中に、【養育費申告書】というものが入っており、『平成20年1月から同年12月までの間に受け取った養育費を記入しろ』とありましたが、この養育費とは、あくまでも離婚成立後に受け取ったお金を指すのでしょうか。それとも、別居中ではあったにしても言ってみれば、離婚成立前の『婚姻費用』までが、平成20年中に受け取った養育費の範疇に入るのでしょうか。離婚成立後は一回も養育費は貰っていません。 私は昼夜働き、昨年の所得は330万円ちょっとになりましたので、どっちにしろ児童扶養手当は大幅減額されるとは思いますが、離婚成立前に受け取った婚姻費用の28万円も、養育費としてカウントされたら更に減額されると思います。市役所に嘘をつくのも嫌なので、役所に問い合わせたところ、役所の担当者によって言うことが真逆になるので困りました。離婚成立前に受け取った婚姻費用まで養育費の範疇に入るのでしょうか⁉
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それは昨年一年間に養育費をいくら貰ったか書く用紙です。
昨年一円も貰ってないなら一応0円と書いて役所に持参して、提出するかしないかはその時に聞いたら大丈夫です。
養育費0なら多分提出しなくて⭕のはずですが一応持参したら⭕
主さん自身が収入わりとあるから減額はされますが多少は貰えそうですね。
1~7の方、ご回答有難うございました。
一括で恐縮です。
養育費とはやっぱり離婚後に受け取ったお金という認識ですよね。
一人で考え込んでましたので、皆様からご意見が頂けて冷静になれました。経験された方のお話は心強いです。
大変有難うございました✨m(_ _)m
7の方…庭瀬とはどのようなご回答なのか…私のアタマの範疇ではとてもとても理解しかねます…。
真面目にご回答くださった方々に対しても失礼に当たりますので、7様は今回限りスルーさせていただきますのでご了承の程宜しく御願い申し上げます。
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