病気を理由に退職したいのですが…。

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悩める人( 28 ♀ )
09/09/12 23:27(更新日時)

退職届を3週間前に提出しました。
法律では、14日と決められているようですが、会社の規定でなかなか辞めさせてくれません。
退職理由は、上司から精神的苦痛を受け、ストレスの病気(難病です)になってしまいました。自分勝手でまわりに迷惑がかかる事は充分承知の上です。
でも早く通院して体を休ませたいのです!もう辛いです!
休みが少ない上、有給もとりにくい職場です。
このままだと、一生 後遺症が残るかもしれません。なかなか完治の難しい病気です。

病気を理由に、すぐにでも退職出来ないでしょうか?

良いアドバイスがありましたら宜しくお願い致します。

No.1093171 09/09/12 15:06(悩み投稿日時)

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No.1 09/09/12 15:13
まい ( 30代 ♀ MSXVw )

法律なんてありましたっけ?就業規則じゃないですかね?
職場が原因で病気になったのなら労働災害を申請できますよ。
労働基準監督署に相談してみてください。

No.2 09/09/12 15:17
通行人2 ( 20代 ♂ )

それはバイト(時給制)の場合ですよ?

No.3 09/09/12 15:18
悩める人3 ( ♀ )

あなたが病気なら、病院に行って医師に診断書を書いてもらうといいです。
そして休養の必要があるのなら、辞める前に会社を休むことです。
そして4日以上継続して休むと、健康保険から傷病手当金がもらえます。

その後退職しても、1年以上勤務してると働けない間は、医師の診断書を添付して、傷病手当金が最大1年6ケ月間もらえます。

No.4 09/09/12 15:23
お礼

>> 1 法律なんてありましたっけ?就業規則じゃないですかね? 職場が原因で病気になったのなら労働災害を申請できますよ。 労働基準監督署に相談してみて… 民法上は、雇用契約期間に決まりがなければ、2週間前に申し出れば退職可能となっており…
と、携帯で調べました。また、別のサイトでは、“法律”と表現してある場合もあります。
ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

No.5 09/09/12 15:24
お礼

>> 2 それはバイト(時給制)の場合ですよ? 正社員ではありません。
時給計算のパート扱いです。

説明不足で申し訳ありません。

No.6 09/09/12 17:41
通行人6 ( ♀ )

診断書を提出したら退職できますよ。ドクターストップがかかると有効ですね☝

No.7 09/09/12 17:50
通行人7 ( 30代 ♀ )

民法では、退職の意志は2週間前に事業主に通告する事になっていますが、余程の事情がある場合はこの限りではありません。(家族の死亡、本人の事故、病気など)
会社の規定で辞めさせてもらえない、とは就業規則などの事でしょうか?基本的には、就業規則より法律が先行します。(給料の締め日などの関係で就業規則の方が先行する場合もありますが特殊です)ただ、人が足りないなどの理由では認められません。そもそも、雇用者に「辞めさせない」という権利はありません。
主さんの場合は、後遺症が残るかもしれないような重篤な症状であれば、即時退職も可能だと思われます。
「日本には被雇用者を守る法律はあっても雇用者を守る法律はない」というのが実情のようです。
まずは労働基準局に相談する事をお勧めします。

No.8 09/09/12 18:39
お礼

>> 6 診断書を提出したら退職できますよ。ドクターストップがかかると有効ですね☝ そうですね、ありがとうございました。
上司にキッチリと話して、診断書を提出する旨も伝えようと思います。

No.9 09/09/12 18:44
お礼

>> 7 民法では、退職の意志は2週間前に事業主に通告する事になっていますが、余程の事情がある場合はこの限りではありません。(家族の死亡、本人の事故、… 詳しく教えて頂きありがとうございました。
辞めさせてくれない理由は、“次が決まらない”からです。仕事は毎日、毎日、山のようにあります。
それをほっぽって退職するなんて、私も酷い人間ですが、病気も早く治したい、上司といると精神的に苦痛です。

自分が情けないです…まさかこんな形で辞めるとは…。

No.10 09/09/12 20:21
通行人7 ( 30代 ♀ )

再です。
次が決まらないという理由で、辞めさせない、というのは明らかに不当です。
確かに、引き継ぎもしないで突然辞めるのは罪悪感を感じるかもしれませんが、どうしようもできない事もあります。責任感の強い人ほど自分を追い詰めて、更に辛い状況になっていくようです。
病気になるまで頑張った自分を褒めてあげてください。自分を追い詰めないでくださいね。

No.11 09/09/12 22:26
通行人2 ( 20代 ♂ )

どこまで調べたか知りませんが民法627条を参照下さい

No.12 09/09/12 22:39
通行人12 ( ♂ )

貴女は病気なんですよ、会社の事なんか考える必要は無いです、貴女が居なくなったら会社はなんとかします、診断書出して休みなさい

No.13 09/09/12 23:26
お礼

>> 10 再です。 次が決まらないという理由で、辞めさせない、というのは明らかに不当です。 確かに、引き継ぎもしないで突然辞めるのは罪悪感を感じるかも… すみません。ありがとうございました。

“会社の規定”と言われると、従うしかないな、と思ってしまいました。

再レス、ありがとうございました。

No.14 09/09/12 23:27
お礼

>> 11 どこまで調べたか知りませんが民法627条を参照下さい 参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

No.15 09/09/12 23:27
お礼

>> 12 貴女は病気なんですよ、会社の事なんか考える必要は無いです、貴女が居なくなったら会社はなんとかします、診断書出して休みなさい ありがとうございました。
早くゆっくり休みたいと思います。

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