実の叔母に!相続で!
先月、祖母が亡くなりました、僕は母と妹と三人暮らしです!長男である僕の父は5年前他界しました。父かたの祖母が亡くなり、父の兄弟は県外に嫁いだ叔母が1人います、祖母の娘にあたります。その叔母と祖母は養子縁組を内緒でしてました、ちなみに、僕の母は養子縁組してませんでした、土地の名義が祖母だったので、(家の名義は母です)土地の名義は僕で、現金の財産は叔母が全部もらうと言ってきました!法律上では正しいと思うのですが、僕はショックでした。ちなみに今は僕がこの家を守ってます。皆さんだったら縁をきりますか??下手な文章ですいません!良かったらアドバイスください。
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⬆後妻は祖母ですよ
本来相続すべき父親が亡くなってるから、土地は主さんなんですね
二人(祖母叔母)だけの内緒だったのはおばあちゃんが最近になって自分の財産を少しでも叔母さんに残したいと思ったからなのか
もしくは後妻にきた時に自分の子供として認めたかったのか
おばあちゃんの様子によっては(例えば病床でちょっと痴呆入ってたとか)叔母さんがうまいこと養子縁組手続きしてしまったのか
それにもよりますが、二番目に言った、子供として、というならばそれは当然かと思います。
現金はともかく、父親と叔母さんの二人が同じ相続した形になるなら仕方ない気もしますし、叔母さんがどの程度おばあちゃんの面倒みてたかとか、同居だったかとか、色々見えない部分が難しいですね
弁護士と言っても高いですし、もうちょっと整理してから考えたらどうでしょうか
あとは自治体の弁護士相談を利用とかですね
そうですか…
資産の総額や、土地の価値、現金の額がわからないので、なんとも言えませんが、あまりにも現金のほうが大きいのであればおかしいと思いますね。
土地が主さんになってるということは、元々はお父さん名義だったんですよね?生前におばあちゃんからお父さんに贈与してたということかな?
叔母さんにも当然権利は発生しますよね。
けど、主さんがそこまで怒るにはきちんとした理由あってのことと思います。
多分拒否はできないんでしょうね。
やっぱり弁護士に相談ですね。生前に土地を名義変更してたことは、それは相続じゃなくて贈与ですよね?それで、今回おばあちゃんが亡くなったことによる相続は、また別の形がとれるかもしれませんしね。
間違えてたらごめんなさいだけど、嫁であるお母さんには相続の権利がなくても、孫のあなたに権利があると思いますよ?
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