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公正証書を作りたいのですが

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匿名希望( 39 ♀ )
06/08/02 21:14(更新日時)

金銭消費貸借の公正証書についてですが、相手が住所不定だと作成できないのでしょうか?
2年前に 借用書と委任状(連帯保証人の分も)もとったのですが、とった直後に連帯保証人の妻と離婚し、借用書の連帯保証人の署名捺印や委任状の署名捺印も本人の偽造であることが判明したため 今まで先伸ばしになっていました
今から公正証書を作るのは無理でしょうか?

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No.112311 06/08/02 19:18(悩み投稿日時)

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No.1 06/08/02 19:30
匿名希望1 ( ♀ )

大丈夫だと思いますよ!でも相手も連れていかないとダメだった気がしましたがその辺は公証人役場に聞いてみて下さいね‥

No.2 06/08/02 20:33
お礼

>> 1 相手を連れて行かない為の委任状なのですが、無効でしょうか?
相手に実印をもって来るよう促したら、「俺は住所不定なので 住民票がないため実印がありません。」こんなの言い訳ですょね?
こういうふざけた人間に 法的に罰することは出来ないでしょうか

No.3 06/08/02 21:10
通行人3 ( ♀ )

その場合、相手側に代理人(いわゆる保証人)を立てる事が出来るはずです。
もう少し本人と話し合いをしてみて下さい。
その前に…一応公証人に確認をとってみて下さい。

No.4 06/08/02 21:14
匿名希望1 ( ♀ )

印鑑登録してなくても普通の三文判でOKですよ。委任状あるならそれを持ってすぐ行って下さい!強制執行できるようにしとかないと。

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