公正証書を作りたいのですが
金銭消費貸借の公正証書についてですが、相手が住所不定だと作成できないのでしょうか?
2年前に 借用書と委任状(連帯保証人の分も)もとったのですが、とった直後に連帯保証人の妻と離婚し、借用書の連帯保証人の署名捺印や委任状の署名捺印も本人の偽造であることが判明したため 今まで先伸ばしになっていました
今から公正証書を作るのは無理でしょうか?
No.112311 06/08/02 19:18(悩み投稿日時)
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