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通行人( 18 ♂ ) 2006/09/11 03:09(更新日時)
会社の労働条件等で食い違いが発生し上司に退職の意志を表示しました。しかし職場の欠員を理由に認められずにいます。確か民法で二週間経てば辞めれると聞きましたが何条だかわかりますか!?
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No.1 2006/09/11 03:09 キタ━(゚∀゚)━ッ!! ( ♂ VYho )
民法第627条の事だと思われます。 http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1455/C1455.html
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