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妹が元彼に騙されて借金を…
相談を聞いて下さい。自分の妹の話です。
2006年の夏、当時、妹が付き合っていた彼氏が「消費者金融から借りたら報酬が貰える」など言われ騙された妹は消費者金融3社から200万円借りたそうです。それから1年間ほど彼からの返済がありましたが、いきなり連絡もなくなりそのまま自然消滅したそうです。しかし2008年の秋に元彼から連絡が来て「お金を返したいから会いたい」と言われたそうですが妹は、もう別の彼氏と付き合っていたので無言のまま電話を切りそのまま着信拒否したそうです。この話を昨日妹から聞いて、どう考えても元彼は詐欺ですよね?今からでも刑事告訴出来ますか?ちなみに騙された妹の名義である以上 刑事告訴したとしても消費者金融三社は払う義務はあるんですよね?
No.1184718 09/11/25 21:49(悩み投稿日時)
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知人友人のお金の貸し借りになりますね
警察に行っても取り扱ってくれません
何か証拠はありますか?
警察が取り扱ってくれたとしても、刑事事件になり、彼氏さんは逮捕されたとしとも、お金は戻ってきません
民事事件では弁護士さんを間に入れてやりとりをしますが、これまた証拠がないと弁護士さんは動いてくれません
あと無料弁護士なんていませんよ
最初の30分の相談料がタダで、その間に弁護士に依頼するかどうか決めるだけです
弁護士さんに依頼するのは高いから、司法書士さんに依頼して債務整理が無難でしょうね
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