法律に詳しい方🙇
私と子供二人と、私からみた祖父母と一軒家で暮らしていましたが、祖父が他界‥
現在4人住みです。
ここで私の父(現在再婚相手と別のところで生活中)が俺は長男だからここの家を相続する権利があると主張してきました‥
私達に出ていけと☝
祖母が望むのであればそれでも構わないし、離婚してしっかり祖母の面倒みてくれるの❓と話すとばば(祖母)連れて出ていけとのことでした💀
今までさんざん迷惑かけてきてしまいにはこんな話しをしてきた父に腹がたちました💀許せません😤
長々とすみません💦
こんな父にでも家をとられてしまうのでしょうか‥
父は家を出てから5年位になります。
No.1213186 2010/01/03 22:13(悩み投稿日時)
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3番さんの仰る通り。長男だからと言って全額遺産相続が出来る訳ではないのです。
家の遺産相続権利は先ずは祖母にあり、孫である貴女が家を明け渡す必要は、今の時点ではないですよ。
又、お父さんの受け継ぐ遺産もいずれはお父さんの死と共に子供である貴女も財産分与をしてもらう権利を有しますよ。
お父さんは、その家に住みたいわけじゃなく、売ってお金にして相続分を欲しいのではないですか?
主さん達が、お父さんに相続分のお金を払い、家を残すことも出来ると思います。
法的にキッチリしておかないと後々困るのは主さんですよ。
揉めて宙ぶらりんの間は出て行く必要ありませんよ。
まあね…そんな息子がいるなら、おじいちゃんが死ぬ前に名義変更しておくべきでしたよね。
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