法律に詳しい方🙇

回答4 + お礼2 HIT数 1331 あ+ あ-


2010/01/03 23:32(更新日時)

私と子供二人と、私からみた祖父母と一軒家で暮らしていましたが、祖父が他界‥
現在4人住みです。
ここで私の父(現在再婚相手と別のところで生活中)が俺は長男だからここの家を相続する権利があると主張してきました‥
私達に出ていけと☝
祖母が望むのであればそれでも構わないし、離婚してしっかり祖母の面倒みてくれるの❓と話すとばば(祖母)連れて出ていけとのことでした💀
今までさんざん迷惑かけてきてしまいにはこんな話しをしてきた父に腹がたちました💀許せません😤
長々とすみません💦
こんな父にでも家をとられてしまうのでしょうか‥
父は家を出てから5年位になります。

No.1213186 (悩み投稿日時)

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No.1

もう少し詳しい状況を知りたいです
ここでは証せませんが法律関係の仕事してます
もしよければ詳しい話を聞かせてください

No.2

>> 1 さっそくありがとございます。
例えばどんなことを話せば良いでしょうか?
この状況では私達は出て行かなければならないでしょうか?

No.3

相続は「妻である祖母」が半分、残りの半分を子供(2人いれば、さらに半分の25%ずつ)が法定相続分です。

手続きには相続人全員の同意が必要です。

No.4

>> 3 ありがとうございます。
例えば土地、建物はどのようにわけられますか?

よろしくお願いします😃

No.5

3番さんの仰る通り。長男だからと言って全額遺産相続が出来る訳ではないのです。

家の遺産相続権利は先ずは祖母にあり、孫である貴女が家を明け渡す必要は、今の時点ではないですよ。

又、お父さんの受け継ぐ遺産もいずれはお父さんの死と共に子供である貴女も財産分与をしてもらう権利を有しますよ。

No.6

お父さんは、その家に住みたいわけじゃなく、売ってお金にして相続分を欲しいのではないですか?
主さん達が、お父さんに相続分のお金を払い、家を残すことも出来ると思います。

法的にキッチリしておかないと後々困るのは主さんですよ。

揉めて宙ぶらりんの間は出て行く必要ありませんよ。

まあね…そんな息子がいるなら、おじいちゃんが死ぬ前に名義変更しておくべきでしたよね。

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