法律、居住権に詳しい方教えてください

回答7 + お礼7 HIT数 13282 あ+ あ-

悩める人( 31 ♀ )
10/03/21 01:31(更新日時)

居住権って なんでしょう?
色々調べてみたのですが、法律としてそのような権利はないそうです。
また、賃貸契約を結んでいなく、無賃で住まわせている場合(居候)、立ち退き料を払う義務はないと書いてあったのですが、不動産屋さんからは、お金を払うべきと言われました。

なぜ、その様な矛盾が生じるのでしょうか?
教えてください。


*感情論などは控えて下さい。
この件に関して、知識、情報をお持ちの方のみレスください。

No.1277087 10/03/20 23:01(悩み投稿日時)

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No.1 10/03/20 23:09
通行人1 ( ♂ )

もう少し、具体的にお願いします。

No.2 10/03/20 23:10
通行人2 ( ♀ )

不動産屋の意見に疑問です。
居住権って結構曖昧で、極端な話をすれば、空き家の他人の家で長年生活をしていたら、それは生活している人の権利が発生するので、勝手に立ち退きさせることは出来ない…なんてことがあります。

家賃を取るのであれば、その家屋を賃貸物件か宿物件の審査を受けなければならなかったはずです。

まぁ、金を払うか払わないかは、生活費を善意で支払ってもらうというくらいしか、法律では介入出来ないと思うのですが…

No.3 10/03/20 23:35
お礼

>> 1 もう少し、具体的にお願いします。 レスありがとうございます。
簡単に書きます。

ある土地と家があります。
その土地と家は、抵当に入っています。
土地と家の所有者の名義ですが、親族の為にした借金です。
借金返済は、親族がしていますが、5年ほど前から借金返済が滞り、銀行の提案で、抵当に入ってる家に居候して返済する事になりました。
しかし、土地所有者が高齢でアルツハイマーを煩い始めたのと、親族の方も年齢的に返済不可能な為、土地を売って、土地所有者は老人ホームに入りたいのです。
そこで、不動産屋さんに相談した所「立ち退き料がいる」と 言われたのですが、ネット等で調べた所、上記のような状況では(借金の話は抜きで、居候の事)払う義務はないと書いてありました。

この位の情報で、何かわかりますか?

No.4 10/03/20 23:38
お礼

>> 2 不動産屋の意見に疑問です。 居住権って結構曖昧で、極端な話をすれば、空き家の他人の家で長年生活をしていたら、それは生活している人の権利が発生… ありがとうございます。

1番さんのお礼に、もう少し詳しい状況を記載しました。
もし、他にもわかる事がある様でしたら 教えて下さい。

No.5 10/03/21 00:10
通行人1 ( ♂ )

>銀行の提案で、抵当に入ってる家に居候して返済する事になりました。

これは、どなたですか?また、居候に入った経緯はどのようなものですか?

実際に居候の方も返済していたのか、返済していたとして返済月額分の全部か、一部なのか等が不明です。

単純に言えば、立ち退き料を払う義務はありません。しかし、借金の返済が家賃相当と見なせば、賃貸契約が結ばれていたと考える事も出来ます。当然、そのような主張をされれば、裁判で相当の日数を要しますので、立ち退き料を払って出ていただくほうがスムーズかなとも思います。

No.6 10/03/21 00:23
お礼

>> 5 再レスありがとうございます。

銀行も、名義は土地所有者であるが、返済をしているのは親族であるのを知っていたようで、土地所有者、親族ともに 銀行に呼ばれ、話し合いをもったようです。
そこで、銀行の方から、土地所有者の家に親族が同居し、今まで払っていた家賃を返済にあてると言う提案があり、同居(居候)に至りました。



やっぱり 払うしかないんですかね………
土地を売ったお金で、借金を返して、残りのお金は 老人ホームに入る足しにしたいので、なるべく残したいのですが……

No.7 10/03/21 00:35
通行人1 ( ♂ )

不動産を担保にしてお金を借りてあげた親族と居候していた親族は同じですか?

ならば、名義貸しの債務ですから、融資を受けた金銭を親族に貸した書類(親族からの借用書等)があれば、話は簡単になってきますが。

No.8 10/03/21 00:40
お礼

>> 7 度々ありがとうございます。

はい。親族は、同じ人物です。

その様な書類があるのかはわかりません。
調べてみます。


もしも、あった場合、どのようになるのでしょうか?

No.9 10/03/21 00:49
通行人1 ( ♂ )

それなら、居候の際に払っていたのは家賃でなく、純粋に不動産所有者への借金返済ですから、不動産の売却に際し立ち退き料の支払いは無用でしょう。

また、売却した不動産で清算する借金についても、その親族の肩代わりで支払う訳ですから、当然残債の請求はする必要がありますよね。返済額をどのくらいに設定するのかという問題はありますが。

No.10 10/03/21 00:53
通行人10 

このパターンは名義貸しには該当しません

銀行から融資を受けて 抵当権を設定し そのお金を本人が身内に貸しただけの事になります

銀行には内情は関係ない事です

もし本人と銀行が最初からそのつもりなら抵当権の内容は債務者が親族となり保証人として所有者が抵当権設定した内容で契約し登記されているはずです

返済を銀行にしてるのは 所有者名義で返済してるはずです

立ち退き料は賃貸借契約を結んでいるのなら発生しますが 合意があれば0でももちろん問題ありません

善意で無償で住ましてあげたり 同居させてあげてるのなら使用貸借や只の同居になるので立ち退き料は発生しません

又 居住権は憲法にでてくる言葉で 民法にそんな言葉はありません

不動産屋がそんな言葉を使うのはちょっと解りかねます

恐らく担当者は宅建資格ないんじゃないのかなあと思います

No.11 10/03/21 00:57
お礼

>> 9 それなら、居候の際に払っていたのは家賃でなく、純粋に不動産所有者への借金返済ですから、不動産の売却に際し立ち退き料の支払いは無用でしょう。 … ありがとうございます。

一応、引っ越し代の援助という形で多少のお金を渡すのは否めないかな?!と思っています。
ただ、居住権を盾に、100万円とか言われたら困るので……
立ち退き料を払う義務がないのであれば、「これしか出せません」と言えるかなぁ?と思い、相談しました。

あと、債務を返したら、もう親族とは関わりたくないので、返済をしてもらう気もないです。


色々とありがとうございました。とても助かりました🙇

No.12 10/03/21 01:08
お礼

>> 10 このパターンは名義貸しには該当しません 銀行から融資を受けて 抵当権を設定し そのお金を本人が身内に貸しただけの事になります 銀行に… レスありがとうございます。

はい。土地所有者名義で借りていて、親族が返済すると言うことで、カードと通帳を持っているようです。はっきり分かっている事はこれだけです。
土地所有者はアルツハイマーが始まっていて、詳しい事がわかりません。また、親族の方は曖昧な事を言っていて、本当の事かもわかりません。

債務の名義は、土地所有者なので、土地所有者の子供は、こちらで返すのも仕方ないと思っています。

ただ、残金もかなり大きな金額なので、立ち退き料までは、払いたくないのが本音です。
しかし、居座られても困るので、なるべく少ない額での出費に押さえたいのです。


不動産屋さんに、見てもらう場合、一ヶ所だけではなく、何ヵ所かの不動産屋さんに見てもらった方がいいのでしょうか?

No.13 10/03/21 01:29
通行人10 

簡単にいえば家賃をもらってなければ立ち退き料はゼロです


支払う必要はありません

自分で判断せずに弁護士会に予約をいれて30分5000円で相談する事をおすすめします

No.14 10/03/21 01:31
お礼

>> 13 再レスありがとうございます。

分かりました。電話してみます。

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