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婿養子?の手続き

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匿名希望( 31 ♀ )
06/09/23 22:28(更新日時)

バツイチ子持ちなんですが結婚を考えてる男性がいます。結婚したら私の姓の方にしたいのですが私の今の姓は別れた旦那の姓で別戸籍で作りました。そういう場合どういった手続きが必要なんでしょうか?知ってる方がいたら教えて下さい。

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No.135181 06/09/23 02:31(悩み投稿日時)

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No.1 06/09/23 07:58
通行人1 ( 20代 ♀ )

婚姻届で主さんを戸籍筆頭者にして、主さん側の姓を選べば良いだけですよ

法的に手続きをしたいなら、婚姻届を出す際に、主さんの親とご主人になられる方が養子縁組みをするみたいです

No.2 06/09/23 08:01
通行人1 ( 20代 ♀ )

ちゃんと読んでなくてごめんなさい

後半部分は当てはまりませんでしたね

すいませんでした

No.3 06/09/23 13:47
通行人3 ( 30代 ♀ )

1サン、全く勘違いですね。既に離婚されてて元旦那の姓で戸籍を作ったんですょ。
すみません。主サン、話それました。
家庭裁判所で旧姓に戻す手続き出来ると思います。子供サンは主サンの戸籍に入ってますか?私は入れてなくて家庭裁判所に電話したら いろいろ教えてもらえましたよ。

No.4 06/09/23 14:33
通行人1 ( 20代 ♀ )

理解力がなくてすいませんでした
今やっと理解しました
申し訳ございませんでした

No.5 06/09/23 18:30
お礼

皆さんありがとうございます。子供は私の戸籍に入ってます。私の両親も離婚してしまったので旧姓に戻すのではなく今のままの姓(元旦那の姓)で今の彼を迎えいれたいと思っています。今の彼もそれを承知してくれています。家庭裁判所には電話で聞けるのでしょうか?

No.6 06/09/23 19:05
通行人3 ( 30代 ♀ )

私は電話で教えてもらいました。でも旧姓に戻すのでないなら、普通に婚姻届を出し、主サンの姓を名乗る選択で良いかと思いますが。お子サンの姓を変えたくないのですか? 夫婦になるのは婚姻届だけで良いと思いますが、主サンのお子サンと彼とを親子関係にする(養子縁組する)なら家庭裁判所に行く必要があるでしょう。

No.7 06/09/23 19:39
匿名希望7 ( ♀ )

私の姓で今年再婚しました。婚姻届に主サンの姓を名乗るで戸籍筆頭者は主さん、子供は養子縁組み届け出して彼と親子関係を結ぶ。全て役所で手続きできます。

No.8 06/09/23 22:28
お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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