協議離婚について

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2010/07/05 20:52(更新日時)

8ヶ月の別居期間あり、旦那は8ヶ月前から 他の女性と同棲しています。慰謝料も何もいりません。親権は私と決まりました。
はやく協議離婚をしたいと思っています。
調停は考えていません。
離婚については、離婚届けをだせばいいのですが、毎月養育費を決まった額を持ってきてくれていますが…先の事は心配です。公証役場に行きたいと思うのですが…何か準備がいりますが?
その日に行って すぐ終わるものなのですか?

No.1362884 (悩み投稿日時)

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No.1

公証役場に行く前に、証書に記してある事にお互いが合意していて、尚且つ二人で役場に行けるのであれば可能かも知れません。
とりあえず、主さんだけで相談しに行ってみては?

No.2

慰謝料貰ったら?

No.3

ありがとうございます。
そうですね、慰謝料…
もらうつもりで興信所で調べ、依頼しようと思っていた弁護士さんも見つかったんですが

何度も別れてくれと言われ続けてきて、考える時間が欲しく今までズルズルときました。

そして私は、子供が自立するまで女を捨てて、2人で生きていく。そう決めていたんですが…

お恥ずかしい話ですが
旦那の後輩(バツイチ)と最近付き合い始めました。昔から子供の事も可愛がってくれ、子供もなついているので。

こんな私が慰謝料請求は難しいかと…
それで協議離婚で早く別れたいと思いました。

No.4

お金のことをキッチリしたいなら、調停が一番なんだけど…旦那さんが合意してくれるなら書類を揃えて公証役場に二人で出向けば公正証書はつくれますが、合意していたはずなのに、いざ公証役場にいった途端サインを拒否する旦那、多いって聞きます。

そこから調停申し立てるより、最初から調停した方がいいと思うんだけど…

旦那の後輩の彼氏が仕込みじゃなければいいね。

No.5

養育費については、最寄りの公正役場で公正証書を作成し、万が一不払いがおこった場合強制執行ができる体制をとること
公正証書以外の、個人的に作成した単なる念書では、法的な強制力はありません。養育費は、子供の権利です。いくら夫婦が不仲になったといえども、子供の両親は二人しかいないのです。父親として、子供に養育費を払うと決めたのならば、子供の権利をないがしろにしていいわけがありません。そのためにも、公正役場で公正証書を作成することをお勧めします。
ちなみに、公正証書の作成代金は、養育費・慰謝料等の記載する金額に応じて変動します。その場で支払うこととなります。

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