分かる方いますか?
有給休暇のことなのですが、私は今の職場に去年の3月に入社しました。3ヶ月後に1、半年後に9、さらに3ヶ月後に1、また3ヶ月後に1の有給付与で使わなければ入社1年で12の有給になりますが、4月(新年度)には一つもなく、次にもらえるのは来年の3月だそうです。職場は正月休みや盆休みは有給を使っていて、4月にまた有給をもらえると思っていた私は、去年のお盆、今年の正月、他にも私用で使い、今現在3しかないと言われました。普通新年度に有給って付与されないものなのでしょうか?
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週5日8時間勤務の方は、労働基準法で決められている最低限は
半年…10日
一年半…11日
二年半…12日
三年半…14日
四年半…16日
五年半…18日
六年半…20日
三年前の有給は翌年には持ち越せないという規定と60日までためれるというものです。
その日数など最低条件を守っていれば会社独自の有給の与え方があってもいいので後は就業規則です。
去年3月から働いて1年4ヶ月で12日も使える会社はかなり恵まれてます。
1年4ヶ月なら労働基準法で考えると今年の9月で一年半になるからその時に有給休暇が発生します。
4月に貰えなくても法律的には違法じゃありません。来年3月しか貰えないのは違法です。
就業規則に明記されているならそれを訴えてもいいと思う。就業規則に明記されてなければ法律通りです。
有給休暇はその年ずつで使わず貯めて三年前の分から使って行くという感じで使うのがいいと思う。
有給なく休まなくていけない事があると欠勤になっちゃいます。
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