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文書作成について…
お聞きしたいのですが…私の主人はバツ1で前妻の元に子供がいます。離婚の際には裁判で親権者が決定したそうです。現在毎月きちんと養育費を支払い、月に2回の面会日を設けて面会していますが面会日回数は裁判で決まった訳ではなくお互いの話し合いで別居時に決め書面等には残していないようで…今後前妻からの一方的な面会拒否を避ける為に書面を作りたいと思うのです。そこで、どのような形のどのような文面であれば正式な書類としてみなされるのか知りたいのです。詳しく知っておられる方教えて下さい…どうぞよろしくお願いいたします。長文失礼しました…
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当事者がAとBだとして、その間で交わされる文書には、まず2種類あります。AB各々が1枚の紙に署記名押印する契約書や覚書と、例えばAがBに対して約定する趣旨で『Bさん、私はこれを約束します。(Aの署記名押印)』AからBへの一方通行の念書、約定書。
主さんが作成したいとお考えなのはこれのどちらかな?
その話なら先妻が書面にするのを嫌がった場合にはできませんね。あくまでも書面するのは、今日言った事を後日になって覆せないようにするためであって、今から過去を問う、ましてや相手は過去の発言を今すでに覆したいニュアンスなんだからね。
ちなみに公正証書も同じく、後日に言った言わないを避ける為に作成する書面であり、原則的に当事者全てが公証役場に出向き、公証人に向かって口述したりし、それを公証人が書面化するものです
何度もご回答ありがとうございます!やはり前妻が拒めば無理なのですね…どうしても書面に残したい場合は調停をすればいいのでしょうか?調停の必要はないのかな…弁護士さんに相談すればアドバイス頂けるのでしょうか?
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