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文書作成について…

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悩める人( 30 ♀ )
06/08/28 23:09(更新日時)

お聞きしたいのですが…私の主人はバツ1で前妻の元に子供がいます。離婚の際には裁判で親権者が決定したそうです。現在毎月きちんと養育費を支払い、月に2回の面会日を設けて面会していますが面会日回数は裁判で決まった訳ではなくお互いの話し合いで別居時に決め書面等には残していないようで…今後前妻からの一方的な面会拒否を避ける為に書面を作りたいと思うのです。そこで、どのような形のどのような文面であれば正式な書類としてみなされるのか知りたいのです。詳しく知っておられる方教えて下さい…どうぞよろしくお願いいたします。長文失礼しました…

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No.141682 06/08/27 03:13(悩み投稿日時)

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No.1 06/08/27 09:34
匿名希望1 ( 20代 ♀ )

公正役場で公正証書に残せばいいと思いますよ。

No.2 06/08/27 10:01
本当は41歳 ( 90代 ♂ wnppc )

当事者がAとBだとして、その間で交わされる文書には、まず2種類あります。AB各々が1枚の紙に署記名押印する契約書や覚書と、例えばAがBに対して約定する趣旨で『Bさん、私はこれを約束します。(Aの署記名押印)』AからBへの一方通行の念書、約定書。

主さんが作成したいとお考えなのはこれのどちらかな?

No.3 06/08/28 06:37
お礼

公正役場は主人が1人で行っても大丈夫ですか?前妻と二人で行かないといけないですか?もし拒まれたら無理なのでしょうか?質問ばかりでごめんなさい…

No.4 06/08/28 06:51
お礼

>> 2 当事者がAとBだとして、その間で交わされる文書には、まず2種類あります。AB各々が1枚の紙に署記名押印する契約書や覚書と、例えばAがBに対し… お返事ありがとうございます!『子供に月2回会わせる』と別居時に約束した事を正式に残しておきたいだけなので…どちらになるのでしょうか?今のままだと前妻のご機嫌をとりながら子供に会わせてもらっている状態なので前妻に言いたい事も言えず主人自身が辛そうなので…こちらが勝手に正式な書類を残しておきたいと思っているだけなのです。それと、もし正式な文書作成を前妻に拒まれた場合は無理になってしまうのでしょうか?無知ですみません…

No.5 06/08/28 18:09
本当は41歳 ( 90代 ♂ wnppc )

その話なら先妻が書面にするのを嫌がった場合にはできませんね。あくまでも書面するのは、今日言った事を後日になって覆せないようにするためであって、今から過去を問う、ましてや相手は過去の発言を今すでに覆したいニュアンスなんだからね。

ちなみに公正証書も同じく、後日に言った言わないを避ける為に作成する書面であり、原則的に当事者全てが公証役場に出向き、公証人に向かって口述したりし、それを公証人が書面化するものです

No.6 06/08/28 21:54
お礼

何度もご回答ありがとうございます!やはり前妻が拒めば無理なのですね…どうしても書面に残したい場合は調停をすればいいのでしょうか?調停の必要はないのかな…弁護士さんに相談すればアドバイス頂けるのでしょうか?

No.7 06/08/28 23:09
通行人7 

家庭裁判所で手続きできますよ。

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