扶養控除について
現在子供が私の扶養に入ってるのですが私の扶養から旦那の扶養に今から入れたとして、今年分のを来年の3月までの確定申告で途中からでも扶養控除の対象になるのでしょうか❓初めから旦那の扶養に入れておけば良かったのですが旦那は日給制の為収入が安定してない事もあり、私の扶養にしてました。また、初めての確定申告だった事もあり、その時は扶養控除が38万引かれるとは知りませんでした。乱文ですみませんが分かる方教えて下さい。
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No.1455345 2010/11/01 16:29(悩み投稿日時)
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3.4の方のを見て調べたら、廃止なんですね
16歳から19歳を扶養している場合のみ38万控除があるそうです。
てことは、改めて子ども手当導入されても
平成24年以降は住民税・国保(の場合)も増え、かなり厳しいですね
今更ですみません
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