注目の話題
やり逃げされました! 信じていたのに、既読スルー!音信不通! 男性は都合が悪くなるとみんなそうなの?
若い女性で髪の量が少ないのが悩みって言う方を見かけますが、それって本心なのでしょうか、、? 私は髪が硬くて太く、毛量がめちゃくちゃ多いので、サロン帰りでも
ご飯は左って今じゃ一般的じゃないんですか? 主人に配膳を頼んだらご飯と汁物の位置が左右こだわり無くバラバラです。 その都度ご飯は左だよ〜と指摘していたら

内容証明を利用して力ずくで返金させたい

回答13 + お礼3 HIT数 3330 あ+ あ-

悩める人( 22 ♂ )
10/11/21 01:23(更新日時)

おとついもスレ立てましたが、素人の自分では分からないので。内容証明郵便に書く内容の文章ですが、まずタイトルは『返還請求通知書』と書きました。で、本文の書き初めからは、『私は、平成〇年〇月〇日、貴社に対して、長期契約を結ぶための契約〇〇万円、保証金〇万円、総額〇〇万円お支払いしました。その後、契約解除による契約金の返還請求を貴社に対し、何度も行いましたが、未だに返済のないことは、きわめて遺憾です。ついては本状到着後〇日以内に合計金額〇〇万円也を私名義の銀行口座にお支払いいただくよう通告いたします。もし、万が一、期間内にお支払いなき場合はやむを得ず直ちに法的処置へ移行しますので予めご了承ください。』と書きました。明後日の月曜日に裁判所内の郵便局から内容証明郵便を出しに行きますが、この文章でお金が返ってくると思いますか?

タグ

No.1468768 10/11/20 19:35(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 10/11/20 19:51
通行人1 ( ♂ )

相手方は、貴方からの支払督促の申し立てを待ったうえで対処するように思います

No.2 10/11/20 19:58
お助け人2 

内容証明ごときでは、かえって来ないと思います。

No.3 10/11/20 20:03
通行人3 

少額訴訟にしたら?

No.4 10/11/20 21:10
通行人4 

内容証明は、その書類を誰が作成したか‥で相手の受け取り方が変わる。
同じ文面でも、最後に弁護士の名前の有る無しだけで、まだ実際には法的処置には踏み切っていないか‥既に法的処置に向けて行動しているか‥全く別物になる。
だからと言って、くれぐれも勝手に弁護士の名前を語ったりしないように。
それは犯罪になります。

No.5 10/11/20 21:35
青島 ( 40代 ♂ 08v3w )

内容証明は行数、文字数など規定内じゃないと受け付けてくれませんけど規定に合ってますか?

内容証明は単なる催促した証明になるだけで支払いの強制力はないから裁判所に相談し法的な強制力のある手続きをしたがいいです。

60万円以下なら前レスされてる少額訴訟もいいです。

No.6 10/11/20 21:45
通行人6 ( 20代 ♂ )

自分がその文章見て、大変返さなきゃっ💦てなったかい?
ならないなら誰が見ても変わりはない

No.7 10/11/20 21:47
通行人7 ( 20代 ♀ )

内容証明では無料かなぁ。


支払い督促を簡易裁判所から送ってもらうのが、いいと思います。自分でもできますし…

No.8 10/11/20 21:48
通行人7 ( 20代 ♀ )

無料➡無理



間違えました

No.9 10/11/20 22:04
お礼

>> 1 相手方は、貴方からの支払督促の申し立てを待ったうえで対処するように思います なぜ、そう思いますか❓

No.10 10/11/20 22:05
お礼

>> 2 内容証明ごときでは、かえって来ないと思います。 紙切れ一枚では返ってこないでしょうか😥 このまま泣き寝入りですかね😭

No.11 10/11/20 22:06
お礼

>> 3 少額訴訟にしたら? 少額訴訟とは何ですか❓

No.12 10/11/20 22:10
通行人12 ( ♀ )

携帯からでも“少額訴訟”と検索したら詳しく載ってますよ。

No.13 10/11/20 23:30
通行人13 

いくら貸したの?

百万単位以下なら小額訴訟は無理。

また、内容証明とは、郵便局で、文章の内容をコピー(写真撮影した文章を)して、一通を局で相当期間保管されます。
もう一通を差出人が保管します。

オリジナルが相手方に配達されるという仕組みになっているだけで、単に、どういう内容の書類を配達したかを証明するだけのものです。
実際に裁判所で訴訟をして、支払い命令を送達してもらうしかないでしょう。

No.14 10/11/20 23:52
青島 ( 40代 ♂ 08v3w )

仮に内容証明郵便を証拠としたいのなら配達証明付きじゃないと意味がありません。

No.15 10/11/21 00:22
通行人15 ( ♀ )

内容証明は『誰に何に対して何をしてほしいのか』を、書面にて相手に通知するもので、受け取った時点で証明が有効となります。
でも、あくまで証明なので内容証明そのものに効力はありません。
主が申し立てをした時に内容証明は有利になります。
取り敢えず内容証明を出し、相手が無視するようなら裁判所に申し立てをしてはいかがですか?
自分で申し立てすれば弁護士費もかかりませんし、裁判所に申し立ての書類があり、書き方も教えてくれます。

申し立てして無視すれば、主の言い分が有効となり相手は主の申し立てに対して不利になります。その事は申し立て書の書面に明記されてますので相手は動くと思います。

No.16 10/11/21 01:23
通行人16 ( ♀ )

前回スレにレスしましたが内容証明だけでは返還は期待しない方がいいです。

私も弁護士から内容証明を送達してもらいましたが裁判しても相手に支払う能力が無ければただの紙切れになるのです。


本当に返還を求めるのであれば弁護士に依頼した方がいいと思います。
相手が企業なら尚更。。

内容証明の返答書が主さんに送られてきたらどの様にするかとか考えてますか?返答書による回答書等求められたら?

騙された金額はいくらなんでしょうか?

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

その他の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧