相続 -法律にお詳しい方-

回答21 + お礼13 HIT数 2269 あ+ あ-


2011/02/13 14:04(更新日時)

私は独身で両親と一緒に暮らしています。

相続についての悩み…というか疑問です。

家には祖母(98)と両親と私が暮らしています。
土地と家は祖母の名義です。


この先、相続で土地と家、財産は父と叔父の2等分になるはずでした。


ところが、一昨日戸籍謄本を取り寄せたら、父と叔父の兄弟として会ったこともない女性の名が😲‼

昔、祖母がとある事情で考えなしに養子縁組みしたようです💦

幸い祖母はまだ生きております。
弁護士に相談した方が良いのでしょうが、この場合財産を実の子(父と叔父)だけに分け与える手続きをとるべきですよね❗❓
一筆書いたりすれば良いのでしょうか?
どなたかお詳しい方いらっしゃいませんか🙇


ちなみにレスは遅れますがよろしくお願い致します。

No.1522859 (悩み投稿日時)

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No.1

法律に沿って相続すれば三分割ですね。その女性が亡くなっていたとしてもその子供に代わりに相続する権利があるし。財産放棄の書類を作るのが一番ですが まずは弁護士に相談すれば間違いはないですよ。あ、でも相続は亡くならないとできないよ・・

No.2

正式に養子縁組してたら相続権が発生しますか相手にも知らせて相続放棄してもらわないといけません。相手が拒否したら法律に基づき遺産分割しましょう。
ただ、余り主さんがでしゃばると良くないです。お父様にお任せしましょう

No.3

祖母も主さんと同じように考えてるなら、弁護士などに頼んで、法的に有効な遺言書を作成する事ですかね。
相続は、遺言書が最優先されますので、祖母の意思で自由に分配できます。
祖母の財産だから、勝手にはできないから、まずは祖母にその女性の存在を知らせる事ですね。

No.4

公正証書で遺言書作成すれば、その通りに分配されます。

No.5

昔、祖母さんがとある事情?で養子縁組みをなさっている
そしてずっとそのままにしていらっしゃるのは何故でしょうか?疑問です

弁護士に相談した方が良いのかは、今現在の祖母さんのお気持ち次第と思いますよ。

No.6

弁護士とか言ってますが、孫にあたる主さんがでしゃばる話ではないですね。

No.7

4番の内容は明らかにデタラメです。

No.8

7番、公正証書での遺言書がどうデタラメなのか説明して下さい。


知り合いは公正役場で遺言書作成しましたけど…。


主さん、横レスすみません。

No.9

>8

例え、法律に則った正規の遺言書でも法的に遺留分の相続は出来ます。

なので、本スレの場合、遺言書の内容がどうであれ1/3の相続は出来ます。

No.10

公正証書があっても慰留分があるので、その分は相続できます。

No.11

>> 1 法律に沿って相続すれば三分割ですね。その女性が亡くなっていたとしてもその子供に代わりに相続する権利があるし。財産放棄の書類を作るのが一番です… ありがとうございます。

その女性の子供に相続権があるというのは盲点でした😫
放棄の書類作成が必要になるのですね。
教えて頂き、感謝しております🙇

No.12

>> 2 正式に養子縁組してたら相続権が発生しますか相手にも知らせて相続放棄してもらわないといけません。相手が拒否したら法律に基づき遺産分割しましょう… ありがとうございます。

相続放棄が必要なのですね。教えて頂きありがとうございます。

父は健在なのですが、病を患ってしまったので私が立ち上がりました。

No.13

おばあさんの意志がどうなのかにもよるけど…場合によってはまず養子縁組み解消の書類書いてもらえば良いのでは?

No.14

>> 3 祖母も主さんと同じように考えてるなら、弁護士などに頼んで、法的に有効な遺言書を作成する事ですかね。 相続は、遺言書が最優先されますので、祖母… ありがとうございます。

法的に有効な遺言書を作成できるよう尽力致します。

遺言書が最優先という事実がわかり、助かりました。

No.15

>> 4 公正証書で遺言書作成すれば、その通りに分配されます。 4さん、ありがとうございます。

公正証書で遺言書ですね。試みてみます。

No.16

7さんが言ってるように遺言書だけでは遺留分請求されたら対抗はできないよ。


祖母にその気があるなら 家庭裁判所で縁組解消の手続きを祖母がとるか 遺留分放棄をその女性にしてもらってから 公正証書遺言を作成するしかないです


遺留分放棄は祖母が生きていてもできるが その女性に無理には頼めません

多分 主さんの父や叔父も色々考えてると思うよ

また 一筆かいてもらっても 死ぬ前の遺産分割協議は無効です

No.17

>> 5 昔、祖母さんがとある事情?で養子縁組みをなさっている そしてずっとそのままにしていらっしゃるのは何故でしょうか?疑問です 弁護士に相談した… ちょっと話は複雑になりますが、その女性は叔父の実の子なのです。

叔父が離婚するときに、子供がいなかったことにするために、便宜上祖母の子として養子縁組したようです。

私のいとこにあたるわけですが、存在自体大人になるまで知らされていませんでした。

交流は一切ありません。

No.18

>> 10 公正証書があっても慰留分があるので、その分は相続できます。 10さん、ありがとうございます。

いよいよ素人では話が難しく複雑になってきましたので、やはり弁護士に相談致します。

ありがとうございました🙇

No.19

>> 16 7さんが言ってるように遺言書だけでは遺留分請求されたら対抗はできないよ。 祖母にその気があるなら 家庭裁判所で縁組解消の手続きを祖母が… 16さん、ありがとうございます。

大変詳しいご説明で参考になりました。
たくさん手続きを踏まなければならないことがわかりました。

想像以上に大変そうですね😥

ご意見ありがとうございました🙇

No.20

再です

文章では複雑に見えますが 相続の法律自体は簡単ですよ。

簡単な分かりやすい本を一冊買えば基本ならすぐ理解できます。

各手続きも裁判ではないのでややこしくはありません。

できれば役所の無料法律相談や弁護士会 弁護士事務所や司法書士事務所に相談した方がいいですが 実際の手続きはプロに頼まなくても大丈夫ですよ。

No.21

その方が身内なら遺産相続位してあげたら⁉
養子縁組したのだって実父と祖母の都合でしょう⁉その方は誰に養育されたのですか、実父と実母は結婚しなかったのですか⁉
そんな複雑な関係なら益々主さんは関わりにならないほうがよいです。

No.22

追伸です。叔父様は離婚されたのですね、子供が居なかったことにするための養子縁組‼最低です‼‼
子供は品物ではありません。一層の事遺産全額差し上げたら⁉

No.23

叔父さんの子供なら主さんが知らないだけで叔父さんはもちろん経緯は知っているし父親も子供のことや話しは知っているでしょう?

全く関係ない人のことだと思ったけど…

主さんは何を心配しているのですか?

これからの自分の取り分?

これはお父さんや叔父さん、おばあさん達の問題で主さんが口を出すべきではないと思います

No.24

>> 20 再です 文章では複雑に見えますが 相続の法律自体は簡単ですよ。 簡単な分かりやすい本を一冊買えば基本ならすぐ理解できます。 各手… 16さん、ありがとうございます。

本を買い、まずは無料相談を利用したいと思います。

16さんは法律にとてもお詳しいですね😃本当にご親切にありがとうございました🙇

No.25

>> 22 追伸です。叔父様は離婚されたのですね、子供が居なかったことにするための養子縁組‼最低です‼‼ 子供は品物ではありません。一層の事遺産全額差し… 2さん、ご意見ありがとうございます。

叔父には叔父の事情があって育てられなくなってしまったのです😥お察し下さい🙇

No.26

>> 23 叔父さんの子供なら主さんが知らないだけで叔父さんはもちろん経緯は知っているし父親も子供のことや話しは知っているでしょう? 全く関係ない人の… 叔父も父も2分割を望んでいて、知恵を貸して欲しいと親から頼まれましたので、こちらに相談致しました。

祖母も同じ考えです。

No.27

皆さま、ありがとうございました。

おかげさまで、今後の方針が決まりました。

感謝しております。

No.28

何とも不思議な話ですね。

叔父さんが離婚の際に子供が居なかった事にするための養子縁組だとしても、叔父さんの戸籍を見れば子供の出生は記載されてますから子供が居た事は一目瞭然でしょう。

それとも、祖母の実子として特別養子縁組をしたのかな?

No.29

知恵を貸して欲しいと親から頼まれましたので、、??
もし相談するなら事情は全て話すと思いますし、
事情が解らない主さんへの相談もあり得ませんし、
何か、相談されたと誤解をしてしまったという事はありませんか?

No.30

>> 29 誤解ではないです。
今、現に隣で相談されています💧

No.31

>> 28 何とも不思議な話ですね。 叔父さんが離婚の際に子供が居なかった事にするための養子縁組だとしても、叔父さんの戸籍を見れば子供の出生は記載され… 私はその時不在で、叔父が持ってきた戸籍謄本を見ていません。

おそらく祖母の実子としての特別養子縁組だと思います。

No.32

特別養子縁組は戸籍にも実子として記載されそれを解消はできません。
それにしても叔父は酷くないですか自分の子を無いもねとするなんて、私なら財産なんて欲しくなくても嫌がらせのために放棄しないかも

No.33

そうですよ 主さんは初めから知っていたのですよね
それでいて敢えて、「父と叔父の兄弟として会ったこともない女性の名が
昔、祖母がとある事情で考えなしに養子縁組みしたようです」と書いて相談したのです
初めから彼女の事を書いていたら、 回答も違っていたでしょう

又,叔父さんが我が子を抜かすとも考えられませんし、他の方も仰っている様にその
女性の方は辛いおもいをなさった事と思います 祖父母さんにとっても不憫ですよね

確かに主さんは親子さんからご相談されたのでしょう 
失礼ですが主さんは強かと思いました    祖母さんのお気持ちを大切に! 

No.34

すみません 親子さん⇒親御さん です。

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