相続。法律に詳しい方

回答5 + お礼0 HIT数 879 あ+ あ-

悩める人( 28 ♀ )
11/06/24 21:44(更新日時)

母方の祖父が亡くなったんですが、祖父の遺産を健在の祖母の名義にするのに、祖父母の娘である私の母(一人っ子です)の印鑑証明と書類にサイン?する必要があったんですが、母は他界している為、祖父の孫である私と兄の印鑑証明とその書類にサインが必要みたいです。
父は祖父と血のつながりがないため、父では駄目みたいです。

で、父から役所で印鑑証明をとっておいて~と頼まれ、父から私がサインをしなきゃいけない書類が郵送で送られて来たんですが、その書類を読んでると、なんか私と兄と祖母で、祖父の財産を分け合う事に承諾しますみたいな事が書いてあるんです。
私は祖母を差し置いて祖父の遺産をもらうつもりはありません。
祖母の名義にするための手続きだと思っていました。
父にどういう事なのか電話して聞いてみたんですが、いまいち納得のいく説明をしてくれません。
これって一体何なんでしょう…
詳しい方みえますか?

No.1620634 11/06/24 21:26(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
共感順
付箋

No.1 11/06/24 21:33
通行人1 

遺言書がない場合、親族の直系から法律で決まった分与で、遺産は振り分けられます。お父さんに確認するのではなくて、案件を担当している弁護士にちゃんと確認をしたほうがいいです。お父さんも多分、理解できていないように思われるので。

No.2 11/06/24 21:37
通行人2 ( 20代 ♀ )

「代襲相続」というもので、亡くなった人の配偶者は必ず相続人になり、子供が第一順位の相続人になります。

でもその第一順位の相続人(子供)が亡くなっている時は更にその子供(孫)=今回の主さんの立場に相続権が移るんです。

主さんが「遺産を受け取るつもりはない」と言っても権利が消えるものではないので(被相続人が亡くなったことを知ってから三ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをして受理されれば放棄できますが)、主さんの場合は一旦お祖父さんの遺産を相続してからお祖母さんに譲渡する、という方法がいいのではないでしょうか。

ただこの方法は金額が大きい場合は相続税や贈与税の問題が出てくるのでおすすめはできませんが💦

No.3 11/06/24 21:40
通行人3 ( ♀ )

相続順位が変わったからだと思います。 本来なら 配偶者と子供

子供である主さんのお母さんが亡くなられてるので 配偶者と孫となったのだと。 たしか代襲相続って言うのかな❓

No.4 11/06/24 21:43
通行人4 ( ♀ )

詳しくはありませんが💦


うちも母方の祖父が亡くなった時 母はすでに他界してました。

でっ 孫である 私と姉に相続権が発生し 相続放棄の書類に捺印し提出しましたよ。

なので お婆さまを差し置いてではなく お婆さまに半分
主さんとお兄様にのこりを半分づつと言う形での相続ですよね?
お婆さま一人が相続する事は可能ですが 相続税の関係もおありなのではないでしょうか?

曖昧ですが💦
土地 預貯金 絵画などの美術品 株券など総額7000万円だったかな💦⁉その金額をこえる資産がある場合相続税が発生します。

案外落とし穴なのが 土地建物の評価額です💦💦
預貯金なくても評価額が高いと あっという間に 7000万円近くいってしまいますから💦

もう一度書類に目を通されて それでも納得いかないようなら 市役所の法律無料相談に 書類を持っていって下さい☺
詳しく教えてくれますよ。

No.5 11/06/24 21:44
通行人5 ( ♀ )

主さんからみた祖父が亡くなると、妻と子が法定相続人です。
その子が親より先になくなっていて子の子つまり孫がいる場合は代襲相続により孫が相続します。
今回の場合祖母、兄、主です。
遺産分割する時遺言書がないなら法律道りにわけて全員の署名捺印がいります。
要らないというなら相続放棄の手続きしましょう。

投稿順
新着順
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧