借金
友人が元彼にお金を貸してたらしいんですが、別れる際に返済を求めたら返す義務はない(警察にも相談した)と言われたらしいんですけど、そんなの嘘ですよね?
返済してもらうには民事訴訟を起こすしかないんですかね?
ちなみに、友人はいつまでに返済するなど元彼との間に何も契約してなかったとの事です
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こんにちは。私も元彼に60万近く貸していましたが
一向に返す気配もないし、金額も増える一方なので
それを理由に別れたいといったところ
ブチ切れされ、携帯も変えられてしまい
結局返してもらえませんでした。
私も契約などを交わしたわけではないので、裁判などにたよれないと判断し、
地道に友達などを使って探している状態です💦
返す義務がないわけないですよ!
借りたものは返すのは人間として当たり前のことだと思います!
友人の言い分は「貸した」だけど、そんなこと第三者にはわからない。だから借用書等の証拠が必要。もちろん訴訟し、彼氏が借りたと認めれば証拠なんか要らないわけだけど、その様子じゃ金銭消費貸借の事実は否認し、贈与またはそもそも金員の受け渡し自体がなかったと主張するでしょうね。貸した事実の立証責任は原告にあります。そのまま提訴したって無駄でしょう。
なお、民事訴訟は返してもらうためにするんじゃないですよ。契約の事実を債務名義とするためのもの。その過程で支払いあればまぁよし、程度のものです
警察云々は嘘。警察はそんなこと扱う役所じゃない。
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