契約書にちゃう名前
ちと、ドラマ観てて気になる事がありまして。
「さーさ、そうそう契約書にサインを・・・ておれの名前やないかい!消せぇ!」
というドタバタしたシーンだったんですが。
例えば、わざと自分の名前と違う名前を書いたり、または読みは同じでも違う漢字(拓也と拓哉のように)で書いたら、その契約書ってのは法律上どうなるんでしょうか?
契約にならないのか、筆跡と印鑑で意志ありとみなされるのか、いまいちわかりません。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。
No.1679828 11/09/29 15:53(悩み投稿日時)
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契約書類に偽名を使うこと自体は罪にはなりませんが、それによって人を貶めたりはめたり、法を犯したりすればもちろん罪になります。
例として、住民票の申請書類に偽名を使ったら、住民基本台帳法違
反になります。
ただ申請書類自体は公文書でも私文書でもないので、
文書偽造の罪にはなりません。
基本的に契約書に虚偽の記載をした場合、その契約は無効になると思いますよ。
勧誘されローンを組む時、職業や収入の虚偽記載を教唆された場合は確実に無効。
賃貸契約で賃貸人が虚偽の記載をし家賃を滞納した場合は、詐欺罪。
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