契約書にちゃう名前

回答5 + お礼2 HIT数 3324 あ+ あ-

通行人( 22 ♂ )
11/09/30 03:11(更新日時)

ちと、ドラマ観てて気になる事がありまして。

「さーさ、そうそう契約書にサインを・・・ておれの名前やないかい!消せぇ!」

というドタバタしたシーンだったんですが。

例えば、わざと自分の名前と違う名前を書いたり、または読みは同じでも違う漢字(拓也と拓哉のように)で書いたら、その契約書ってのは法律上どうなるんでしょうか?

契約にならないのか、筆跡と印鑑で意志ありとみなされるのか、いまいちわかりません。

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。

No.1679828 11/09/29 15:53(悩み投稿日時)

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No.1 11/09/29 15:56
通行人1 

不履行になります。

No.2 11/09/29 16:03
お礼

>> 1 早速のお返事ありがとうございます。

したらわざと違う名前書くのは、したくない契約迫られた時には使える手でもありますね。

(´∀`)ありがとうございました~

No.3 11/09/29 16:31
通行人3 ( ♂ )

契約書類に偽名を使うこと自体は罪にはなりませんが、それによって人を貶めたりはめたり、法を犯したりすればもちろん罪になります。

例として、住民票の申請書類に偽名を使ったら、住民基本台帳法違
反になります。
ただ申請書類自体は公文書でも私文書でもないので、
文書偽造の罪にはなりません。

No.4 11/09/29 16:36
通行人4 ( 30代 ♀ )

基本的に契約書に虚偽の記載をした場合、その契約は無効になると思いますよ。

勧誘されローンを組む時、職業や収入の虚偽記載を教唆された場合は確実に無効。

賃貸契約で賃貸人が虚偽の記載をし家賃を滞納した場合は、詐欺罪。

No.5 11/09/29 18:07
通行人5 ( ♀ )

契約は無効。

No.6 11/09/29 18:30
赤いプラネタリウム ( 40代 ♂ 3Eqzw )

すべて法律上は無効です。

No.7 11/09/30 03:11
お礼

一括でのお礼で申し訳ありません!

統合したとこ、契約は無効になる上で、意識的に詐欺には使っちゃダメって感じですね。

疑問がとけました~大変参考になりました!

ありがとうございました。

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