労働条件通知書教えて下さい🙇
労働条件通知書に詳しい方教えて下さい🙇
私は事務してます。労働条件通知書の意味というか扱い方が分かりません…
職安に訪ねると、労働者に条件を通知書すると言う書類で労働者の方に渡して下さい。と言われました。(私の会社では、用紙に印鑑なしでサイン貰い会社で保管してます)
けど、ネットで調べると、労働条件通知書の保存期間は三年と書いてました。
職安では本人に渡す…ネットでは保存する…
本当はどうなのか混乱しています。
オマケに雇い入れた時に渡して下さいと言われたけど…
前の私が働いていた会社は一年に一回書いていました。
60才以上は一年に一回と職安では言われましたが…
何がなんだか…本当にさっぱり意味がわかりません💦教えて下さい🙇
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労働条件通知書は人を雇う場合には賃金や労働時間や内容、労働する場所や有給や昇給、退職金の有無に関する内容を書面にして雇う人に渡さないといけません。
会社側は賃金や雇用時期などに関する書類は3年間保存するとなってますが作成日からじゃなく雇った人が退職や死亡した後3年間です。
通知書の再発行は賃金や勤務時間など先に提示した内容に変化が出たら年数関係なく作成し直して新たに渡さないといけません。
一般的には雇用契約書と労働内容通知書はセットにして後から雇う側と雇われた側が条件面で行き違いがあり『間違いなく記載してた』『イヤしてなかった』とモメ事が起きないように雇う人に確認し署名捺印した物を保管してます。
雇用契約書や労働内容通知書の作成に必須項目や内容はネットで検索したら色々あります、ひな型のダウンロード可能なのも有り。
民法上は契約は口頭でも可能ですが特別法の労働基準法では雇用契約上後からのモメ事を回避するための条文です。
ちなみに通知書(賃金、雇用期間)が無ければ30万円の罰金。
改正後の昇給、退職金など追記事項が無い場合プラス10万円の罰金。
深く追求し調べるかは?
雇う人が労働に関する詳しい内容が分かる書類ならいい訳で労働基準法に定めてる保存しなければいけない通知内容が記載されてる書類なら別に労働条件通知書じゃなくても構いません。(雇われる側の承諾が必要)
保存期間は労働基準法第109条を確認して下さい。
本来社長が知るべき内容ですが一応事務をされてるなら労働基準法の他の条文も目を通してたがいいです。
再度、会社が説明した、雇われる方が納得し承認した証しに署名捺印をもらってたがいいです。
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