養育費の申告について
9月に離婚しました。役所にて児童扶養手当ての説明を受けた時に担当者から「毎月の養育費はありますか?金額は?」と聞かれ当時元旦那との約束だった「子供ひとり3万合計6万です」と答えました。
その後一回だけ養育費の支払いがありました(約束とは違う4万)で連絡取ったら携帯は解約され職場にかけたら退職しましたと言われました。旦那実家に電話したら女の所に行ったみたいで連絡取れない(別れる前から付き合っていた不倫相手)そうです。
このサイトで養育費の8割が収入とみなされると知りました。役所で最初に申告してしまった6万円…こんな場合も8割が収入を得ているとみなされてしまうのでしょうか。
また養育費を貰っているや貰えていないなど役所に証明する何かを求められたりするのでしょうか?
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児童扶養手当は、主の所得により算出されます。
もちろん元旦那からの養育費も所得に合算されます。
収入による支給額の算出を下記に示しますね。
先ず、実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額(児童扶養手当では、これを「所得」と言います。)
児童扶養支給額(月額)は、全部支給は42,370円ですが、一部支給は、所得に応じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります。
(収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
なお、扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わります。さらに手当額も第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が加算されます。
下の計算は扶養親族が1人の場合(母と子ども1人の世帯)の手当額の例です。
所得額(年額) 手当額(月額)
57万円 42,360円
100万円 34,320円
130万円 28,710円
160万円 23,090円
190万円 17,480円
220万円 11,870円
主の質問の解答から言いますと、養育費6万と申請したのであれば
8割が収入とみなされます。
貰ってる貰ってないなどの証明書提示は請求されません。
全て自己申告となりますが、嘘の申告をし税務署が動けば追徴課税の督促が来ます。
なので、児童扶養請求額訂正依頼を市役所等に申し出て下さい。
また、養育費が今後貰えない可能性がある場合は、貰ってないと申告することも可能です。
以上、参考になれば幸いです。
>>№1さんへ
せっかく詳しく書き込んでくれたのだから、もう少し調べて主さんに補足説明してあげてください
・書き込んでくれた支給額は、平成14年8月施行の旧算定基準であること
・所得制限限度額は、主さんの世帯員数に合わせたほうが分かりやすいこと
・養育費に関する書面を提出する必要があること
・虚偽の申告は、税務署ではなく、児童扶養手当法の規定による罰則があること
以上、よろしくお願いいたします
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