会社の身勝手な労働条件変更について

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通行人( 25 ♀ )
12/02/17 07:55(更新日時)

ハローワーク求人の会社(某介護施設)からオープニングスタッフとして採用されてます。
勤めだして半年が経過しました。
最近になり分かったんですが、他のスタッフが確認したところ試用期間が3ヶ月と書いてあったのに、1年に延びたそうです。しかしそのスタッフは求人雑誌から受けたらしく、私はハローワークからの応募だったので、もし仮に辞めるとかいう場合はハローワーク経由で受けた私の方がしっかりと失業手当の手続きや勝手に試用期間延長された事での通報は可能ですよね?

基本的に試用期間延長とかは労働者との話合いが必要ではないですか?
準社員として採用されましたが、雇用期間の定めなしと労働条件通知書には書いてあります。何か騙されてる気がしてるんです。
他の関連施設はスタッフが長続きしないから、社員になった人は二年半かかってる様です。
試用期間1年って長くないですか?

No.1750136 12/02/17 05:04(悩み投稿日時)

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No.1 12/02/17 05:17
お礼

あり得ますかね?

No.2 12/02/17 07:17
案内人さん2 ( 20代 ♀ )

試用期間の長さについては特に労働基準法等で決まりはありませんが、一般的には3ヶ月とか6ヶ月で、最長でも1年が限度と解釈されています。


試用期間を延長するためには、延長せざるを得ない特別の事情があって、更に本人の同意も必要です。

試用期間中でも労災保険や雇用保険、社会保険(健康保険・厚生年金、適用事業所の場合)については、それぞれの加入基準を満たしていれば、本採用後ではなく最初の採用当初から加入しなければなりません。




No.3 12/02/17 07:25
通行人3 

勝手に変更はできないし一年は長すぎる

高度な技術や長年の経験が特に必要な業務でもないのに 一年間も不安定な状態にするのは裁判所も多分認めないはず

長くて6ヶ月といわれてます

勝手に変更されたのは応じない意思表示をすればいい

No.4 12/02/17 07:55
お礼

ありがとうございます。

問題は労働条件通知書に

『準社員(雇用期間の定めなし)』と記載されている事です。
仮に試用期間があったにしても準社員から社員になれるだろうか?というのがそもそも疑問になってきたんです。

この事が不審につながり辞めていく人も多いのです。

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