年金について
結婚して旦那の扶養に入ろうと思うのですが、今までかけてた国民年金は払わなくていいのでしょうか?もし、免除されるのであれば、将来、私は年金もらえるのでしょうか?
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ご主人になる方は社会保険ですか?
社会保険の扶養に入れば、主さんは国民年金の③号の手続きをすれば、支払わなくても良いと思います😊
ご主人の勤めている会社で扶養家族の手続きをしてもらって下さいね😊
最寄りの社会保険事務所に行くと教えて下さいますょ~
健康保険の被扶養者と
国民年金の第3号被保険者は加入要件は全く同じです。
従って健康保険の被扶養者になると、必然的に国民年金の第3号被保険者にもなれます。
国民年金の第3号被保険者は、国民年金の保険料
(現在月額13860円)を払わなくても、払った人と全く同じ効果があります。
独身の女性から見ると、うらやましい制度です。
主さんの場合は今まで払った期間と、第3号の期間を合計して25年以上になると受給資格があるわけです。
結婚しても第3号被保険者にならない妻は、年収130万以上の人や、社会保険のある会社に勤務している人です。
お父さんの扶養に入っても、第3号被保険者にはなれません‥汗
健康保険の被扶養者にはなれます。
第3号被保険者は社会保険の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者がなれます。
普通は妻が夫の社会保険の扶養に入って、第3号被保険者になりますが、妻が社会保険で夫が年収130万未満の場合は、夫が妻の扶養に入って
第3号被保険者になることも可能です。
また社会保険の扶養は
一定の生計維持関係が認められれば、未入籍の事実婚でも認められます。
※税金の配偶者控除は事実婚は認められません。
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