戸籍謄本と生活保護
生活保護について、お尋ねしたいのですが、私は子供が二人いるのですが四年前に主人の行方がわからなくなり、私も持病がある為、現在、生活保護受給中なのですが、生活保護を受給するようになり暫くして、役所の方から主人の住所を抹消するように言われ、手続きをしたのですが、最近役所の方から電話があり、主人との婚姻関係は継続中なので、主人には扶養義務が発生する為、扶養出来るのかを話して頂きたいと言われましたので、主人の居場所がわかるか連絡でもとれれば話せますが居場所もわからず、住民票も抹消してるので住所もないだろうし連絡方法がありませんって伝えましたら、保護課は主人の新住所がわかってるので連絡とっていいですか?又保護課側から主人の住所をお伝えする事は出来ませんのでと言われました。なので、住民登録を新たにしているのであれば、戸籍謄本は一緒になってるので一度戸籍謄本をとってみて住所がのってれば私から連絡してみますと話しました。離婚の事も含め又離婚が成立する前に話しておきたい事もあるので自分で連絡とれればと思いました。
お尋ねしたい事は
主人の住民登録は抹消し
今は私と子供二人の住民登録ですが、離婚はしておらず本籍は主人も同じです。この場合、私が抹消手続きした形ですが、戸籍謄本とれば主人の新住所も記載されてくるでしょうか?
又、保護課が主人に接触するのは仕方ないのでしょうか?
保護受給者は私と子供の三人ですが、保護課は保護受給者でない主人の新住所を調べる事は可能なんでしょうか?
主人の新住所をわかっても保護課は私に教える事は無理なんでしょうか?
主人との間の事をきれいにしたいのですが…
役所の話してる事も納得はするのですが、少しスッキリしなくて、お尋ねさせて頂きました。
読みづらく、分かりにくい文章かもしれませんが宜しくお願いします。
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