遮断機と信号機
情けないですが交通規則を教えてください🙇 石川県のある場所は踏切の真上に信号機があります。この場合、信号機が青なら一旦停止はしなくてよいのですか?信号機が青ですので、当然遮断機も上がってます。私はこのような道の場合 教わった記憶がありません 踏切なので、一旦停止が交通規則と考えますが、信号機が青だから直進なのかと どちらが正解かわかりません バスでその信号機と遮断機がある道を通りましたが バスは踏切で一旦停止はしませんでした ただ、踏切を一旦停止しないと車がバウンドするので どうなのか? 今は信号機と遮断機がある道は避けてます
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普通は停まるんじゃないの?
道路にある普通の交差点や点滅式信号でも安全確認して渡るよね?
それとも青信号ならわきめふらずにGOって事?
踏切は電車が走ってない時間でも一時停止は当たり前なんじゃないの?
だから停まるのが正解だと思うけどね
気になるなら最寄りの警察に確かめたら確実
踏み切りは一旦停止。
青信号はすすめではなく進んでもよいです。
この場合、安全に進む方を優先すべきですので、踏み切りは一旦停止が優先されます。
私は名古屋ですが、遮断機のない線路があって、その上に踏み切り用信号と言うのがあります。
この路線は貨物専用引き込み線で不定期にしか列車が通りません。
しかし、一旦停止はしなければ違反になります。
お詫び
5さんの言う通り。原則踏み切りは一旦停止ですが、信号機がある踏み切りは渋滞緩和の為に一旦停止しなくて良いですよと言う項目が追加されたようです。
ただ、現在では立体交差などでほとんどなくなって引き込み線など一部の路線のみになっているようです。
すいませんでした
道路交通法第33条第1項
車両等は、踏切を通過しようと するときは、踏切の直前(道路 標識等による停止線が設けられ ているときは、その停止線の直 前。以下この項において同じ。 )で停止し、かつ、安全である ことを確認した後でなければ進 行してはならない。ただし、信 号機の表示する信号に従うとき は、踏切の直前で停止しないで 進行することができる。
追加された項目じゃなくて、元々、法律に明記されてるよ
6さん(=4さん)知ったかぶり(笑)
免許更新の時に貰う交通教本にも書かれているし
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