慰謝料について質問です💦
今、旦那の不貞行為による離婚調停中なのですが、普通の旅館みたいなところに泊まった領収書で慰謝料はとれるのでしょうか⁉
旦那は女と一緒の部屋に泊まったにもかかわらず『やましいことはしてない』の一点張りなのですが…💨
これだけでは、証拠にはならないのでしょうか⁉
No.190750 06/11/23 02:21(悩み投稿日時)
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証拠にはならないと思います💧①さんが言われてる通り写真が1番良い証拠。『やましいことはない』って言ってるみたいだけど…やましいことがあったのは丸わかりだけど本人が認めない限り証拠不十分になるね。
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