金融機関の委任状

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2013/04/23 17:57(更新日時)

親が入院中で預金をおろしに行く場合、委任状が必要になると思います。

親はもう亡くなり、子の一人が通帳を見せません。

子の一人が委任状を親のフリして他人に書いてもらい、全てのお金を亡くなる前におろしてるから通帳を見せないのではないかと思うのですが、そういう事は可能なのでしょうか?

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No.1941453 (悩み投稿日時)

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No.1

カードはなく通帳と印鑑でおろすのですか?


金額が大きかったり 何回も連続でおろしてる場合には銀行は独自の判断で断る場合はあります。

No.2

偽者の委任状を用意する訳で、犯罪だろうけど可能だと思う。書式が整っていると、銀行も本人に直接問い合わせまではしない時もあり得るのでは。😥

No.3

カードだったら、誰でもおろせるし、通帳と印鑑でも、身内だったら委任状いらないかも。身分証明書があれば。後は、ネット径由でも、誰でもおろせる。

No.4

財産相続のことなのでしょうか?
本人が亡くなると、本人名義の口座は凍結されたんじゃないかな・・・
亡くなる前に「子の一人」が親の口座からお金を引き出したってこと?
通帳と印鑑があれば委任状はいらないし、カードでも出せるよね😥
引出日が亡くなる前なら、今更どうしようもないのかも・・・

No.5

生前(入院中)に引き出されたなら、もうどうにも成りません、残りの財産相続で争うしかないですね。

No.6

可能だと思います。
金額が小さければ、家族(名義人)に頼まれた等もっともらしい理由を言えば委任状が無くても引き出せます。

現在も口座が生きているのに子の一人が通帳を使い続けているのなら、他の子が名義人が亡くなったことと自分が相続人だということが証明できる書類を持って行けば口座の凍結ができるかも。

No.7

口座凍結した後の話ですか?
勝手に引き出しているのがばれるので見せないのであれば、それも証拠になりますし
裁判で過去の分をさかのぼって不当利得返還請求もできますよ。

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