金融機関の委任状
親が入院中で預金をおろしに行く場合、委任状が必要になると思います。
親はもう亡くなり、子の一人が通帳を見せません。
子の一人が委任状を親のフリして他人に書いてもらい、全てのお金を亡くなる前におろしてるから通帳を見せないのではないかと思うのですが、そういう事は可能なのでしょうか?
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No.1941453 2013/04/23 14:53(悩み投稿日時)
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財産相続のことなのでしょうか?
本人が亡くなると、本人名義の口座は凍結されたんじゃないかな・・・
亡くなる前に「子の一人」が親の口座からお金を引き出したってこと?
通帳と印鑑があれば委任状はいらないし、カードでも出せるよね😥
引出日が亡くなる前なら、今更どうしようもないのかも・・・
可能だと思います。
金額が小さければ、家族(名義人)に頼まれた等もっともらしい理由を言えば委任状が無くても引き出せます。
現在も口座が生きているのに子の一人が通帳を使い続けているのなら、他の子が名義人が亡くなったことと自分が相続人だということが証明できる書類を持って行けば口座の凍結ができるかも。
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