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女性と労働者の立場で悩んでいます
葛藤してます。長文です。
社に入ったばかりの女性が妊娠した(していた)そうです。新しい命を授かった喜びは計り知れないと思います。私も周りも祝福しました。
その女性はまもなく産休となるようです。また、育児休業の希望もあるそうです。法で認められていますし、大いに結構だと思います。
しかし、入ったばかりの人がすぐ産休・育休に…戦力が欲しくて社は雇ったのではないのか、と思うと大手を振って休暇を、と言えない自分がいます。
産休期を見ると、社に入るとき既に妊娠していた可能性がありました。事業主は妊娠などを理由に採用を断ることはできません。勝手な推測ですが、もしそれを知っていて社にきたとしたら…確信犯だとしたら…
仕事もまともにしないうちに長期休暇をし、労働者の権利をもって守られる立場にある。何だか自分の無力さに失望し、涙が溢れ出ます。
私は独身者ですので、夫婦や妊婦さんの辛さ等は全くわかりません。ただ同じ女性として共感できる部分はあると思っています。しかし、女性であると同時に責任ある職業人でもあります。職業人寄りの考えですが、モラルが欠如しているんじゃないかと思いました。何も出来ない自分に苛立ち、モヤモヤしています。
この気持ちはどうすれば収まりがつくでしょうか?身勝手ですが、女のくせに妊婦の気持ちもわからないで、とか、嫉妬すんなよ、などというご意見はご遠慮ください。
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私も、主さんの職業人としての考えに賛成です。
ただ、確信犯でやってる、などの部分は産休時期からのみの推測でしょうか?
事情も人それぞれあると思いますし、主さんがイライラしないためにも、産休に対しての考え方等聞けると良いですね。
私も既婚子持ち、フルで働いてますが主さんの気持ちわかりますよ。
なんだか計算高いというか、、でも会社がそれでいいと言ってるなら仕方ないですよね。私なら入ってすぐに妊娠しましたとか言えませんけどね。
産休 育児休暇がおわって何年かすれば、バリバリ働くことになるから、それが今かあとか の違いだと割り切って考えてみては…。
入社してすぐに産休育児休暇を取得できるなんて、すごいですね
いくら権利とは言え、妊娠しているご本人ももしかして産休に入るまでに肩身の狭い思いをして毎日仕事しているのかもしれませんよ
会社では、つらくても笑顔で頑張るしかない時もありますからね
試用期間過ぎてからの申告ですよね?きっと、、、
確信犯ですね。
個人的にはおめでとうといってあげたい所ですが、会社的には迷惑な話ですよね。
私が勤めていた会社に結婚して妊娠産休⇒育休⇒ようやく復帰、、、かとおもいきや、妊娠産休⇒育休、、、そんにことを四人産み続けて繰り返してました。
少子化の昨今大手を振るって歩ける立場なのかもしれませんが、なんか違う気がするんだよな~。
就労して半年未満だと、産休与えなくていいんじゃなかったっけ?
つまり、妊娠だろうとなんだろうと、契約通りの勤務が出来ない、と解雇もできるかと…………。
私も働く母です。
だからこそ、そういう人は許せない気持ちになります。社会人として無責任すぎ。
そんな人が、産休や育休明けに、バリバリ働く会社の戦力になるとは、とうてい思えません。
法律では、勤務してから正社員なら一年間勤めなければ産休や育休取得の権利はありません。
おそらく、会社が取らせたのかもしれませんね。
なんにしても、理不尽なことはこれからもたくさんあります。
人を気にしていても仕方がないですから自分自信の子とを、考えましょう。
友達の会社で、いきなり、妊娠とかないですよね?と面接で言われ、ないです!と答えたのに、即妊娠で、ある程度働いて、産休を取った方がいるそうです。本人は、出来たからしかたない。と言ってるそうですが、社長は激怒り。ちなみに採用にしたのは、社長みたいですが。今は産休で会社はてんやわんやみたいです。でも、会社でも社員と馬が合わないらしく、いなくなってよかったそうです。
でも、帰ってきてからがみんなに何言われるかわからないのに。
社長はもう、その方に関心もないみたいですよ。
社会人としてのマトモを主張したいのなら
法律で守られた権利は尊重しなくてはならないです。
しかも経営者でもないあなたが
とやかく思う方が 間違えです。
できるひとって人を憎んだりしなくて そこにおきた出来事を淡々と消化し、消費していくものです。
無関心のが仕事はかどりますから。
⬆1年ではなく、9ヶ月です。
一つ疑問なんですが、今年入社じゃないですよね??
去年の秋に入社して、今年の5月くらいに妊娠発覚したのですよね???
今年の秋(つまり最近)入社して、すぐに妊娠発覚しても冬から
(来月?)産休じゃ、計算合わないし💧
9さんの1年間ではないとは私への横レスですか?
違ったらすみません。
(1)雇用された期間が1年未満の者
(2)配偶者がこの育児休業の申し出に係る子の親で、常態としてその子を養育することができる者
(3)育児休業の申し出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(4)1週間の所定労働日数が2日以下の者
だと、私は役所で聞きましたが今は9ヶ月なんですか?
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