退職後
妊娠してギリギリまで働き退職しました。夫の扶養の手続きをしていますが、会社から書類が送られてきて働く意欲があれば延長して失業保険がでるみたいな感じですがいまいち意味がわかりません。詳しく教えて頂けませんか?
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延長して失業保険が出るのではなくて、失業保険の受給期間を延長できるわけです。
雇用保険の受給期間は離職後1年ですが、出産、育児などで引き続き30日以上職業に就けない時は、受給期間を最大3年間延長できます。
出産前に必ず離職票を持って職安に行って、延長の手続きをしておくことが大切です。
出産後働ける状態になって、母子手帳を添えて職安で求職の申し込みをすれば、失業保険を受給の対象になります。
主さんは辞めた会社に、1年以上勤務しておられましたか?
出産手当金の関係がありますから、よろしかったら出産予定日を教えてください。
1年以上勤務しておられたか?
それから出産予定日をお聞きしたのは、出産手当金の関係があるからです。
もし退職後6ヵ月以内の出産なら、産前6週間と産後8週間の14週間(98日間)は、健康保険から賃金の6割の出産手当金が支給されます。
もちろん出産育児一時金(35万)も支給されます。
ご自分で、社会保険事務所に請求することになります。
出産手当金は、本人が社会保険でないともらえません。
出産後8週間を経過しないと失業保険はもらえませんが、すぐ働く必要はありません。
3年間延長できるわけですから、心身とも落ち着いてから職安に行けばいいです。
そのためにも、出産前に必ず受給期間延長の手続きをしておくことが大切です。
なお出産手当金や失業保険を、実際に一定額以上もらってる間は夫の社会保険の扶養に入れません。
出産手当金と一時金の用紙は頂いてて産まれたら提出するつもりなのですがそれまで扶養に入れないのですか?
それから失業保険の手続きしてる間も扶養に入れないのですか?その場合国民保険に?スイマセン何もわからなく
日額3612円以上もらってる間は扶養に入れません。
具体的には出産手当金は産前6週間と産後8週間の間。
また失業保険は出産後失業保険をもらってる間は扶養に入れません。
この間は、国保と国民年金の保険料を支払うことになります。
私はこのような事例を何十もこなしてきましたが、主さん自身も職安や社会保険事務所に電話で確認されることをおすすめします。
余計なお節介かもですけど
失業手当は「働く意思がある失業」に限って、労働者に給付される手当です。
厳密に言うと、出産の場合なら産休育休後に企業で働く意思がないと給付されません。
「出産後家に入ろう」は×なので、くれぐれも発言には気を付けてください。
厳しいハローワークの職員さんだと「あなたの場合は手当は認定できません」と言われて拒否されます。
あくまでも「その後働く意思」があれば大丈夫です。
(↑これポイント…つまり、意思があれば結果として雇用されなかったとしてもOKです)。
わかりますか?
だからこそ、そういう失業手当給付の理念があるので、失業に出産が絡んだ場合には「失業手当の『給付開始を延長』できる」という決まりがあるんですよ。
他の方も触れておられますし、主さんの情報と、ここの字数に限りがありますので詳しいことは専門の方に相談して頂くとしますが
もし出産手当金から失業手当全てまでうけられる給付をすべて受けたいならば、旦那さんの扶養に入ってはいけません。
まず、失業保険の給付期間を延長して、その後出産し失業手当の給付が終了するまで主さんは国保が賢明です。
健康保険料はかかりますが、給付がうけられるものが増える分、差し引きでは得です。
詳しいことは専門家に主さんご自身が相談してください。
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