遺産相続と家族関係
遺産相続について聞きたいです。
今は、考えたくもないんですけど、中学の時に亡くなっていて、祖父母も亡くなっており、親父と僕の二人です(--;)
親父には付き合ってる女性というか相談したりお茶を飲みに行く人が居るんですけど、例えば、その人も財産分与に絡んでくることはあるんでしょうか?
親父とその人は60越えてます。
その人は離婚して、息子さと娘さんがいて結婚もしてるそうです。
再婚はありえないと親父は言うてます。
再婚になると親戚とややこしいことになったり、そのややこしいことに僕が板挟みになることが、一番嫌です(--;)
親父もその人もそれはちゃんとわかってるみたいです。
ドラマの見すぎかもしれないです(笑)
なんか遺産相続になると人間汚い部分もあるので、なんというか、今はお金より大学生活をしっかり送りたいです…(^^;)
今、こんなことで悩みたくないのがありまして、悩むなら大学生活のことで悩みたいです(笑)
後々、遺産相談などは考えたらいいでしょうか?
アドバイスよろしくお願いしますm(__)m
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『再婚はありえない』とお父さんが伝えているし
相手の女性も結婚していて息子さんと娘さんがいるのなら
余程の事がない限り再婚はしないと思います。なので今は
気にせず大学生活をエンジョイすることです。🌠
籍を入れないなら主さんだけのものです。
お父様が彼女と同棲し、彼女が身の回りの世話をし、これから先に付きっきりで介護したとか、妻と同等のことをした場合は裁判等になれば多少は持っていかれるかも?
でも法律的には正式な配偶者かどうかです。
遺産を相続する権利は、基本的に法定相続人のみにあります。
今の状態では、法定相続人は主さんお一人です。
お父さんの遺産は全て、主さんが相続することになります。
ただし、お父さんが遺言状でその女性にも遺産を分配する、と記せば、
常識的な範囲内なら、遺言状通りに遺産を分配することになります。
もし、お父さんがその女性と入籍すれば、相続人は主さんと女性の2人になります。
遺産は、配偶者が1/2、残りを子どもが等分に相続します。
もし、お父さんがその女性と入籍し、女性のお子さんたちと養子縁組した場合、
養子にも相続権があるので、遺産の1/2を3人で分けることになります。
従って、主さんの相続分は、遺産全体の1/6となります。
ただ、例えお父さんがその女性と入籍しても、すでに結婚して独立しているお子さんたちと
養子縁組することは、考えにくいのではないかと思います。
従って、もし入籍された場合には、女性(配偶者)が1/2、主さんが1/2となると思います。
お父さんと女性が結婚したら、
遺産は女性と主さんで半分ずつだね。
でもまぁ、お互い60超えてるならただの友人かな?
…気にするほど遺産があるのかな?
貰えるもの先に貰っとけば✋
現金とか車とか?
今熟年再婚で問題なのが、遺産相続です。
再婚はないと言っているなら、絶対に事実婚や同棲出、終わらせる事です。
小金持ちが一番厄介らしいです。
これから老いていく父親に、友達が介護した場合、残してやりたいなんて、仏心出るかも知れません。
再婚は反対の意志は示すべきです。
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