警備員の仕事をしたいのですが
警備員の仕事をしたいのですが。
自分は昔交通事故をおこして執行猶予付きの実刑判決を受けました。
執行猶予が明けてからだと警備員の仕事につけるって話を聞きました。
執行猶予付きでも実刑判決を受けた人はダメなんでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたら教えていただけませんか?
No.2204008 15/04/08 00:42(悩み投稿日時)
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警備業法に書かれている条文の、
>その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
というのはつまり、刑の執行が終わり、又は執行猶予期間が終わってから、5年を経過していない人、は警備員になれないってこと
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