離婚の際の性生活の拒否について

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2015/05/04 05:24(更新日時)

旦那の暴力で怪我してから 離婚の準備を裏で進めています。生活は仮面夫婦を装ってますが旦那との性生活を受け入れることができません。このまま離婚まで拒否していれば、暴力があったにせよ 私は不利になりますか

No.2211820 (悩み投稿日時)

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No.1

不利にはならないでしょう。暴力という裏付けがあるので。
とにかく物理的証拠が大切になってくるので、ボイスレコーダーに録音するなど証拠を収集してください。

No.2

まったく否がない!とは、言いづらくなるかも知れません。
暴力の原因が「拒否されて…」と言われたら、多少は原因があると言われ兼ねないです。
ですが、主さんが有利です。

No.3

拒否して良いと思う。法的根拠はないけど。
でもむしろ性生活を続けていたことで「本当は結婚生活に未練があるんでしょ?」「応じてたでしょ?」みたいな話に持っていかれることの方が怖いし。
なによりも離婚直前までやってたら、離婚後妊娠発覚したらどうするの?
離婚の決意があるなら、セックス拒否は女を守るために必要だと思う。

No.4

暴力の事実があったのでしたら、主さんが不利になることはないと思いますよ
暴力の証拠などあればしっかりと押さえておいた方がいいですよ😠

No.5

暴力の証拠は 怪我したときに書いてもらった病院の診断書と日記くらいです ボイスレコーダはありません 一度の暴力ですが それがトラウマになり 主人が優しくしてきても 時間がたとうが受け入れることができません その2つの証拠しかないですが大丈夫でしょうか

No.6

絶対大丈夫とは言えません。


診断書はあくまで怪我などの診断を医師が書いた物です。
DVだとでっち上げも可能です。
裏を返せば、
自分はそんな事してない。妻が勝手にやった事では?妻がDVをでっち上げてる。
と主張されてもおかしくない。

もし、旦那さんからそう主張されて第三者がDVだと認める証拠ないよね。


離婚は
『離婚してください』『わかりました』じゃないでしょ。
『離婚してください』『なんで?』『嫌です』が普通です。
当事者同士の話し合い(協議)が平行線なら、話し合いの場を家裁に移す調停。調停が不成立で裁判。
協議と調停なら感情論でもまだいけるけど、成立しなかったから裁判でしょ。
となると、裁判は感情論は基本的に通用しない。

だから1回の暴力の証明と1回の暴力が離婚を決意させたか?をきちんと説明したり証明しないといけない。




No.7

離婚に伴い地裁で保護命令発令なら、地裁が保護命令発令イコールDVありになるから、色々有利になるけど、読む限り保護命令も無理だろうし、その1回の暴力もいつ受けたかでも、印象は違うし。
となると、夫婦生活拒否の件も微妙になる

No.8

なんで暴力振るわれたんですか?

No.9

何故我慢しているのでしょうね?嫌ならさっさっと出ていけば良いのでは?それでも亭主がおかっけて来るのならば、第3者を入れて早く話をつけた方が手っ取り早いと思いますが、他人事だと思い勝手な事を書いていますがごめんなさい。

No.10

暴力の原因次第ですね
あなたが悪かった場合
性生活拒否などは反対に不利になるかもです

No.11

暴力は暴力。
不利にはなりません。

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