「雇用契約書」「タイムカード」なしの職場

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2015/05/21 22:54(更新日時)

私の知り合いが勤めている中小企業の話です。

・正社員雇用だが、雇用契約書等雇用条件の記載された書類は一切なし。
※会社にとって都合の悪い書面は一切ないということでした。

・タイムカードがなく、残業代をしょっちゅうカットされている
・有給は基本的に使うことはできない。

私は労働基準法に詳しくなく
上の話を聞かされたときには「へー」と軽く受け流してしまいました(^_^;)

有給が使えないというのは、忙しい等の理由で仕方ないのかもしれませんが
雇用契約書が一切ないというのはおかしいのかなと思いました。
これって犯罪なのでは?!とも思いました(汗)

上のような話に詳しい方いましたらコメントお願いします(^∀^)ノ

No.2215320 (悩み投稿日時)

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No.1

タイムカードがないところはあるし、有給使えないとこもありますが、契約書がないところは初めて聞きました。
自営業のパートとかならまだしも…

No.2

美容院で働いていた時は雇用契約書はなかったし、タイムカードはなかった。有給は取れましたけど。お友達の会社はブラック企業だと思います。

No.3

いざという時に色々困りそうですよね
そういう職場は結構ありますけど、やっぱり労働環境があまり良くないみたいですね💦

No.4

おかしいんじゃないかと思いますが、

今の世の中こういった感じの待遇も

増えている↗印象があります。

選べるなら、関わりたくない職場ですね…。

No.5

確かにブラック企業!犯罪ですね。

まず有給休暇は労働基準法39条で保障され会社は拒否できません。拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。

次に雇用契約書は必要ないですが賃金や労働時間など記載した労働条件明示書がなければこちらも労働基準法違反で30万円以下の罰金刑に処せられます。

改善するには会社に労働組合をつくるしかないです。

労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。

しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。

最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。


労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em

詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

No.6

>> 5 みなさま、コメントありがとうございます。

様々な情報ありがとうございます(^∀^)

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