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相続問題に詳しい方お願いします
被相続人の預金やカードを管理していた相続人の一人が、十数年に渡り2ヶ月に1回100万円ずつ引き出していました。
亡くなる数ヶ月前には連日一週間引き出していました。
亡くなった時点で残高はたったの53円。
生活費が必要としても、食費や光熱費くらいで、引き出している額があまりに多すぎます。
慰留分があるにしても、生前に引き出されているので、どうにもなりませんか?
No.2252445 15/09/03 23:25(悩み投稿日時)
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その人が引き出していた分は、生前贈与と見なされるのではないかと思います。
生前贈与と見なされれば、その分も含めて相続の計算がされます。
そして、生前贈与でもらいすぎていた分は他の相続人にわたさなくてはなりません。
例えばその人が引き出していた分が1千万円として、相続人が2人で50%ずつ相続する場合、
その人はもう1人に、相続分5百万円を渡さなければなりません。
どこまでを生前贈与と見なすかは、専門家の判断が必要だと思うので、弁護士等に
相談してみてください。
レスありがとうございます。
持ち家で1ヶ月の生活費ってどれくらいで計算されるのでしょうか?
でも被相続人に頼まれて生活費を引き出すついでに、自分の分も引き出したのであれば、旅行行ったりして派手な生活していたからと言われたら、嘘だと証明できませんよね?
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