相続権(子なし夫婦)

回答4 + お礼1 HIT数 886 あ+ あ-


2015/10/28 15:14(更新日時)

結婚後の貯金は夫婦の共有財産
そこで疑問です。配偶者が亡くなり子供がいなくて義親もいない場合に義兄弟に1/4相続権がありますがその額は共有財産の1/4ですか?
それとも共有財産の1/2の額の1/4ですか?

No.2268144 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

主が共有財産だと思っているものは相続においては配偶者財産ではないかな。

No.2

名義人が誰になっているかで、決まります。 
口座の名義人、有価証券の名義人、など。 
あと、たとえば、不動産の所有者の名前が、きちんと「共有名義、二分の一が■■さんで、残りの二分の一が▲▲さん」と言う形で、登記簿に載っているのであれば、ある意味、法的な共有財産、デスケド 

No.3

言い忘れました、1番さんと同じ意見です。

No.4

ありがとうございます
共有財産は貯金のみなんですが…名義人のものになるんですね

No.5

余談ですが、 
なにげに、共有財産(だと認識されそうなもの)って揉めそうですね。 
生前から夫婦別々の口座を作って置く方が処理が楽そう。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧