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キャバクラの減給について
キャバクラの減給について、違法か教えてください。
先月にキャバクラでバイトを始めたのですが、昼職の都合により当日欠勤等が多々ありました。
昼職の忙しさから困難になり退職を申し出、厚かましいのも承知の上で給与を頂きたい(2ヶ月で10万あるかないか程。)とお伝えしたところ、当日欠勤の減給により支払える給与はないと言われました。
しかし、私はその説明は元々受けておりません。
店側は説明したの一点張りです。
色々調べてみたところ、労働基準法に違反していると思うのですが、実際はどうなのでしょうか?
説明も下手で、更に無知で申し訳ないのですが、ご教授頂けますと幸いです。
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キャバクラで働くにあたり、当日欠勤や遅刻の規定を聞かないほうにも落ち度がありますね!今まで何回かキャバクラで働きましたが、どの店も賃金規定は紙を見せられて説明されたし(まぁマイナスなことは店も言いたがらないので自分からも質問しましたけどね)中にはそういう説明になると頭のネジがゆるむのか、理解に疎い嬢もいるから、使用者は説明する義務と同時に、労働者側も説明を求める義務があると思います。
慈善事業で高い時給は出ませんからね~
労働基準法に違反しているかもしれませんが・・。
本来出勤する日に当日欠勤を何回もしていて
お店に迷惑をかけたこともありますからね。
ただ働いた分は支払う義務があると思うので
労働基準監督署に相談することをおすすめします。
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