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出産手当金
1/20付で退職し、3/25に出産予定です。退職後は旦那の社会保険の扶養・年金のほうは第3号被保険者になろうと思っているのですが、出産手当金を給付してもらう間は旦那の扶養から抜けないといけないのですか?手当金の日額が3,611円(年間で130万円)を越えない場合は旦那の扶養のままで給付可能なんですか?インターネットでいろいろ見たんですがよくわからなくて…ご存知のかたいらっしゃいましたら教えて下さい。
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皆さんレスありがとうございます🙇
私の勤めていた会社は社会保険です。ちなみに旦那も同じ会社の人です。
ネットでいろいろ見ていた中に『出産手当金をもらう間は旦那の扶養から外れて国保に入らなければいけない』と書いてあったので、それなら旦那の扶養に入らずにはじめから健康保険の任意継続か国保にしておいたほうがいいのかな…と考えてしまって。。。もともと扶養に入る気でいたのに、なんだか頭の中がこんがらがってしまいました😥
今日本屋さんでこういった⬆類の本を探したんですが見つかりませんでした😭
皆さんレスありがとうございます。
給付金額が3,611円以内におさまれば、扶養を抜けなくても出産手当金も貰えるし、失業保険も受けられるという解釈でいいんですかね?出産手当金は出産後すぐに申請して、失業保険のほうは給付時期を延ばしてもらおうかと思います。
…ということは出産手当金と出産一時金をもらう時期が重なったとしたら、扶養から抜けなければいけないってことになるんですかね…?
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