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出産手当金

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匿名希望( 27 ♀ )
07/01/17 18:38(更新日時)

1/20付で退職し、3/25に出産予定です。退職後は旦那の社会保険の扶養・年金のほうは第3号被保険者になろうと思っているのですが、出産手当金を給付してもらう間は旦那の扶養から抜けないといけないのですか?手当金の日額が3,611円(年間で130万円)を越えない場合は旦那の扶養のままで給付可能なんですか?インターネットでいろいろ見たんですがよくわからなくて…ご存知のかたいらっしゃいましたら教えて下さい。

No.233312 07/01/16 00:09(悩み投稿日時)

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No.1 07/01/16 01:19
髪中上 ( YO4zw )

出産手当金で検索したら なんか 質問は主さんとはちがうけど、貰える感じにレスありましたよ!
ちょっと今 検索してみて☝

No.2 07/01/16 02:17
匿名希望2 

住んでる地域によって違うと思います。役所で確認した方が 間違いないですよ☝

No.3 07/01/16 04:28
通行人3 ( 20代 ♀ )

お勤めだった会社では社会保険だったんですよね。出産手当金は役所ではなく社会保険事務所に申し込みで、産休中か退職して半年以内に出産したならもらえます。
旦那さんの扶養に入ってるとかは関係ありません。あくまでも働くお母さんの為の補助なので。
あと、全国共通だったと思うのですが…

No.4 07/01/16 17:12
お礼

皆さんレスありがとうございます🙇
私の勤めていた会社は社会保険です。ちなみに旦那も同じ会社の人です。
ネットでいろいろ見ていた中に『出産手当金をもらう間は旦那の扶養から外れて国保に入らなければいけない』と書いてあったので、それなら旦那の扶養に入らずにはじめから健康保険の任意継続か国保にしておいたほうがいいのかな…と考えてしまって。。。もともと扶養に入る気でいたのに、なんだか頭の中がこんがらがってしまいました😥

今日本屋さんでこういった⬆類の本を探したんですが見つかりませんでした😭

No.5 07/01/16 18:01
匿名希望5 ( ♀ )

出産手当金は社会保険のある会社に1年以上勤務して、退職後6ヵ月以内の出産なら産前産後の98日間もらえます。
(今年4月からはもらえなくなります)

医師の証明をもらって、ご自分で社会保険事務所に請求してください。

そうですよ。
出産手当金が日額3611円以内なら夫の扶養に入ったままでいれますから、受給中もご自分で国保や国民年金の保険料を支払う必要はありません。

それから皆さんに言ってるんですけど、必ず離職票を持って職安に行って、雇用保険の受給期間延長の手続きをしておいてください。
出産後働ける状態になって、求職の申し込みをすると失業保険ももらえます。

No.6 07/01/17 04:13
お礼

>> 5 レスありがとうございます🙇給付金が日額3,611円を越えなければ扶養から外れたりする必要はないんですね?それなら安心して旦那の健保の扶養に入ろうかと思います😊年金も同じく日額3,611円を越えさせしなければ第3号被保険者のままでいられるんですね? 失業保険の件まで詳しく教えてくださりほんとにありがとうございます!これでひと安心です☺

No.7 07/01/17 05:57
匿名希望7 ( 20代 ♀ )

扶養にはいると失業保険は貰えないって聞いたんですけど…。

No.8 07/01/17 10:11
匿名希望5 ( ♀ )

>7
たとえばパートやアルバイトで働いていても
年収130万未満なら扶養に入れますね。
それと同じで出産手当金や失業保険をもらっていても
(130万÷360日=3611円)日額3611円以内なら扶養に入ったままでいれます。

現在国民年金の保険料は月額13860円ですし、国保も前年度の所得で保険料が決まりますから、扶養に入れるか、入れないかで1ヵ月だけでも大きな差が出てきます。
家族で1回くらい少し贅沢な食事に行けるかも‥

No.9 07/01/17 10:13
紋次郎 ( 40代 ♂ 4Akpc )

社会保険事務所で聞いた方が早いよ

No.10 07/01/17 11:33
お礼

皆さんレスありがとうございます。
給付金額が3,611円以内におさまれば、扶養を抜けなくても出産手当金も貰えるし、失業保険も受けられるという解釈でいいんですかね?出産手当金は出産後すぐに申請して、失業保険のほうは給付時期を延ばしてもらおうかと思います。
…ということは出産手当金と出産一時金をもらう時期が重なったとしたら、扶養から抜けなければいけないってことになるんですかね…?

No.11 07/01/17 17:41
匿名希望5 ( ♀ )

出産手当金と出産育児一時金は全く別物です。
出産手当金は労務に就けない間の所得を補填する性格のものですが、出産育児一時金は、出産に必要な費用を補填する性格のものです。

出産育児一時金も同じ時期に請求できますが、たとえ出産手当金と重なっても扶養から抜ける必要はありません。

No.12 07/01/17 18:38
お礼

>> 11 レスありがとうございます🙇⑤さんとってもお詳しいんですね!尊敬の眼差しです☺今までいろいろと悩んでいたことが全てクリアになりました、ほんとうにありがとうございました😊無知な私故また質問欄にスレ載せることがあるかと思いますが、目に止まりましたらまたレスお願い致します!

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