労働条件通知書の記載で、勤務時間、勤務日数がはっきりとは記載されていない通知書っ…
労働条件通知書の記載で、勤務時間、勤務日数がはっきりとは記載されていない通知書って労働法では違法にはあたらないのでしょうか。「勤務日数が週数日、勤務時間は会社規定のシフトによる」という記載方法は違法にはならないのでしょうか。
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No.2345140 2016/06/18 06:03(悩み投稿日時)
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