注目の話題
性犯罪で服役した者です。自業自得なのですが生きづらいです。まわりに当然自分のしたことを言えませんし、二度としないと誓っていてもなんか加害妄想をしてしまう自分がい
一回り以上年下の遠距離恋愛の彼氏がいます。 来月、彼の地元へ遊びにいく予定があります。 その際、彼は私へのプロポーズと、彼のご家族に正式に婚約者として紹介さ
義母との会話。以前はよくパンを焼いていたと夫から聞いて。 私 今もパン焼いてますか? 義母 全然焼いてないけどどうしたの? 私 子どものために焼きたく

毎月もらっている月給額に対して、社会保険料の控除額が月額報酬税額の控除額と違う場…

回答2 + お礼0 HIT数 393 あ+ あ-

匿名さん
16/09/19 22:34(更新日時)

毎月もらっている月給額に対して、社会保険料の控除額が月額報酬税額の控除額と違う場合、何か問題がありますか?

No.2379105 16/09/19 15:48(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
共感順
付箋

No.1 16/09/19 16:00
専業主婦さん1 

4・5・6月の給与をベースにして7月~翌6月の標準報酬額が決まるはず。だから4月から6月までは残業したりして給与が高くなると、損だと聞いた。


No.2 16/09/19 22:34
匿名さん2 

給与の手当て等の詳細を見ないと何とも言えませんが、1さんの仰るように4.5.6月の総支給額で標準報酬月額が決まります。

それ以降に2等級以上の(大幅な)固定給の昇給や降給があれば月額変更届というものを出さないといけないことになっていますが、これは残業手当の変動は対象になりません。

仮に出し忘れていたとしても、社会保険調査の際に指摘を受け訂正となり、ペナルティになるようなことは今のところありませんので、大丈夫かと思います。

給与計算担当者のミスとなりますが、主さんに直接ペナルティになることはまずないと考えて良いかと思います。

投稿順
新着順
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧